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更新日:2023年6月15日

若年者の在宅ターミナルケア支援事業

地域における若年者の末期がん患者の方が、住み慣れた自宅で最期まで自分らしく安心して日常生活が送れるよう、在宅生活を支援し、患者及びその家族の負担軽減を図ることを目的として、訪問介護(ホームヘルプ)の利用や福祉用具の貸与を対象として、その費用の一部を助成(償還払)します。

対象者

40歳未満の播磨町に住所を有する方で、医師が回復の見込がない状態に至ったと判断し、在宅生活での支援及び介護が必要となる方

(医師が末期がんと診断した方)

※所得制限はありません

助成の対象となるサービス

訪問介護(ホームヘルプ)の利用

ホームヘルパーが自宅を訪問し、日常生活の介護や家事援助を行います。週3回まで利用可能です。

  • 身体介護…食事、清拭、入浴、排泄、体位変換等の介助
  • 生活援助…調理、洗濯、掃除、買物等の介助
  • 通院等乗降介助

訪問入浴介護

浴槽を提供して入浴介護を行います。週3回まで利用可能です。

福祉用具の貸与(レンタル)

車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換機、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助つえ、移動用リフト(つり具を除く)、自動排泄処理装置

※他の制度において同様のサービスを利用することができる場合、この制度の対象にはなりません。

申請の流れ

1.利用申請

下記書類を健康福祉課に提出してください。

<申請に必要なもの>

  • 播磨町若年者在宅ターミナルケア支援事業利用申請書
  • 播磨町若年者在宅ターミナルケア支援事業意見書

※医師意見書の作成料は申請者負担となります。

2.審査・決定

健康福祉課にて審査を行い、利用決定通知(または却下通知)を送付します。

3.サービスの利用開始

申請者が事業所と契約を行い、各種サービスの利用を開始してください。

なお、事業所は原則として介護保険法に基づき兵庫県が指定した事業所となります。

4.利用料の請求

健康福祉課に利用料を請求してください。

請求する金額は、サービス利用料から自己負担分(1割相当額)を除いた額です。

毎月、利用料を請求することもできます。

<請求に必要な書類>

  • 助成金交付申請書
  • サービス利用時の領収書(写し)
  • サービスの内容、回数、金額が記載された利用明細書

5.審査・支払

請求内容を審査し、助成金を指定の口座に振り込みます。

助成額

1か月あたりのサービス利用上限額は6万円です。いったんサービス利用料を全額を自己負担していただき、後日9割相当額を助成します。

様式等

クリックすると様式等が表示されます。

  1. 案内チラシ(PDF:143KB)
  2. 播磨町若年者在宅ターミナルケア支援事業利用申請書(ワード:92KB)
  3. 播磨町若年者在宅ターミナルケア支援事業意見書(ワード:33KB)
  4. 播磨町若年者在宅ターミナルケア支援事業助成金交付請求書(ワード:161KB)

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お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部健康福祉課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2361

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