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更新日:2025年9月11日
重度心身障がい者(児)の日常生活の利便をはかるため、福祉用具を給付します(給付委託を行った事業者より給付がされます)。
各品目には基準額が設定されており、基準額を上回る場合は、超過分については自己負担となります。
また、本人および同一生計の扶養義務者の住民税額により自己負担額があります。
ただし、点字図書の自己負担額は、一般図書購入価格相当額となります。
それぞれの品目には耐用年数が設定されており、給付後、耐用年数内の再度の給付は原則認めておりませんのでご了承ください。
介護保険の認定を受けておられる方または認定の対象となる方は、介護保険制度による貸与・給付が優先します。
基準額や耐用年数を参照される場合は、播磨町重度障害者(児)日常生活用具給付事業実施要項(PDF:188KB)別表第1をご覧ください。
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品目 |
給付対象者 |
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特殊寝台 |
下肢又は体幹機能障害2級以上の者であって、学齢児以上のもの |
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特殊マット(防水マットを含む。) |
・下肢若しくは体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)又は療育手帳A判定の者であって、障害児以外のもの |
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特殊尿器 |
下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)の者 |
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入浴担架 |
下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴時、家族その他の他人の介助を要する者に限る。)の者 |
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体位変換器 |
下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族その他の他人の介助を要する者に限る。)の者 |
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移動用リフト(エレベーター及び住宅改修に係る部分を除く。) |
下肢又は体幹機能障害2級以上の者 |
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訓練いす |
下肢又は体幹機能障害2級以上の者であって、原則として3歳以上の18歳未満のもの |
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品目 |
給付対象者 |
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入浴補助用具 |
下肢又は体幹機能障害の者であって、入浴に介助を必要とするもの |
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便器(腰掛式便座、補高便座又は移動式便器であって、住宅改修を伴うものを除く。) |
下肢又は体幹機能障害2級以上の者 |
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頭部保護帽 |
下肢、体幹若しくは平衡機能障害の者であって、起立及び歩行時に頻繁に転倒するもの又は療育手帳A判定の者であって、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの |
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T字状・棒状のつえ |
下肢、体幹又は平衡機能障害の者であって、歩行障害があり、かつ、支持が必要であるもの |
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移動・移乗支援用具(住宅改修を伴うものを除く。) |
平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、かつ、家庭内の移動等において介助を必要とする者 |
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特殊便器(洗浄機能付便器) |
上肢障害2級以上の者又は療育手帳A判定の者 |
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火災警報器 |
障害等級2級以上の者又は療育手帳A判定の者(火災発生の感知及び火災発生時の避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) |
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自動消火器 |
同上 |
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電磁調理器 |
視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)又は療育手帳A判定の者であって、18歳以上のもの |
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歩行時間延長信号機用小型送信機 |
視覚障害2級以上の者 |
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聴覚障害者用屋内信号装置 |
聴覚障害2級以上の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と町長が認める世帯に限る。) |
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品目 |
給付対象者 |
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透析液加温器 |
腎臓機能障害3級以上の者であって、自己連続携行式腹膜灌流式法(CAPD)による透析療法を行うもの |
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吸入器(ネブライザー) |
呼吸器機能障害3級以上の者又は同程度の身体障害者であって、町長が必要と認める者 |
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電気式たん吸引器 |
同上 |
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酸素ボンベ運搬車 |
医療保険における在宅酸素療法を行う者 |
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音声体温計 |
視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) |
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音声体重計 |
同上 |
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動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) |
呼吸器機能障害3級以上の者若しくは同程度の身体障害者であって、医療保険における在宅酸素療法を行うもの又は人工呼吸器の装着が必要なもの |
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品目 |
給付対象者 |
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携帯用会話補助装置 |
音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声又は発語に著しい障害を有するもの |
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情報・通信支援用具 |
上肢機能障害又は視覚障害2級以上の者 |
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地デジ対応ラジオ |
視覚障害2級以上の者 |
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点字ディスプレイ |
同上 |
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点字器 |
視覚障害者 |
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点字タイプライター |
視覚障害2級以上の者(本人が就労若しくは就学している又は就労見込である場合に限る。) |
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視覚障害者用ポータブルレコーダー |
視覚障害2級以上の者 |
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視覚障害者用活字文書読上げ装置 |
同上 |
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音声ICタグレコーダー |
同上 |
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視覚障害者用読書器 |
視覚障害者であって、視覚障害者用読書器装置により文字を読むことが可能になるもの |
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視覚障害者用時計 |
視覚障害2級以上の者。ただし、音声時計の対象者は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者に限る。 |
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聴覚障害者用通信装置(ファックス) |
聴覚障害者又は発声若しくは発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として町長が必要と認めるもの |
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聴覚障害者用情報受信装置 |
聴覚障害者であって、聴覚障害者用情報受信装置によりテレビの視聴が可能と なるもの |
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人工喉頭 |
喉頭摘出者又は発声若しくは発語に著しい障害を有する者 |
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人工内耳体外部装置(スピーチプロセッサ) |
現に人工内耳を装用している聴覚障害者等で、装用後5年が経過する者のうち人工内耳対外部装置の買い換えについて医療保険等による給付を受けることができないもの |
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点字図書 |
主に点字により情報の入手する視覚障害者 |
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品目 |
給付対象者 |
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ストーマ装具(要綱別表第3で規定する衛生用品を含む。) |
ストーマ造設者又は腎瘻若しくは膀胱瘻により尿を排泄する者(この場合において、腎瘻又は膀胱瘻により尿を排泄する者は尿路系を給付するものとする。) |
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紙おむつ等(紙おむつ、サラシ、ガーゼ等衛生用品) |
高度の排便機能障害を有する者、二分脊椎症により直腸機能障害及びぼうこう機能障害のある者又は脳原性運動機能障害を有し意思表示困難な者であって、3歳以上のもの |
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収尿器 |
高度の排尿機能障害を有する者 |
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品目 |
給付対象者 |
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居宅生活動作補助用具 |
下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって、障害等級3級以上のもの(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者に限る。) |
基準額や耐用年数を参照される場合は、播磨町重度障害者(児)日常生活用具給付事業実施要項(PDF:188KB)別表第2をご覧ください。
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品目 |
給付対象者 |
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特殊寝台 |
寝たきりの状態にある者 |
| 特殊マット (防水マットを含む。) |
同上 |
| 特殊尿器 | 自力で排尿できない者 |
| 体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 |
| 移動用リフト (エレベーター及び住宅改修に係る部分を除く。) |
下肢又は体幹機能に障害のある者 |
| 訓練用ベッド |
下肢又は体幹機能に障害のある者 |
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品目 |
給付対象者 |
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入浴補助用具 |
入浴に介助を要する者 |
| 便器 (腰掛式便座、補高便座又は移動式便器であって、住宅改修を伴うものを除く。) |
常時介助を要する者 |
| T字状・棒状のつえ | 歩行障害があり、支持が必要な者 |
| 移動・移乗支援用具 (住宅改修を伴うものを除く。) |
下肢が不自由な者 |
| 特殊便器(洗浄機能付便器) | 上肢機能に障害のある者 |
| 自動消火器 |
火災発生の感知及び火災発生時の避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 |
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品目 |
給付対象者 |
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吸入器(ネブライザー) |
呼吸器機能に障害のある者 |
| 電気式たん吸引機 |
同上 |
| 動脈血中酸素飽和度測定器 (パルスオキシメーター) |
医療保険における在宅酸素療法を行う者又は人工呼吸器の装着が必要な者 |
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品目 |
給付対象者 |
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居宅生活動作補助用具 |
下肢又は体幹機能に障害のある者 |
利用者負担は、原則1割ですが、障がい者が属する世帯(下記参照)の住民税額等に応じて負担上限額が設けられています。
障がい者(18歳以上)は障がい者本人とその配偶者、障がい児(18歳未満)は障がい児が属する「住民票」上の世帯が範囲の対象となります。
利用者本人の属する世帯(上記参照)の収入等に応じて、以下の月額負担上限額が設定されます。
申請書等は下記よりダウンロードしてください。
意見書(その他の品目の申請にあたり、必要が生じたとき用)(ワード:31KB)
播磨町重度障害者(児)日常生活用具給付事業実施要項(PDF:188KB)
播磨町重度心身障害者(児)日常生活用具給付事業にあたり、播磨町からの給付委託を受けるには、事前の契約が必要です。
下記の書類をダウンロードしていただき、播磨町役場健康福祉課までご申請ください。
また、契約後、事業所情報に変更等が生じた場合は、必要書類を速やかに提出してください。
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