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更新日:2024年9月11日

障害児通所支援

対象者

身体・知的・精神に障がいのある児童又は難病を有する児童

サービスの種類

 

児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 未就学児
医療型児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援及び治療を行います。 未就学児のうち肢体不自由児
居宅訪問型児童発達支援 重度の障がい児であって、児童発達支援等の児童通所支援を受けるために外出することが困難なものにつき、その居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力向上のために必要な訓練等を行います。 未就学児のうち重度障がい児
保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行う。  
放課後等デイサービス 授業の終了後、又は長期休暇に児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。 就学児

サービス利用までの流れ

1.相談・申請

具体的な利用希望サービスが決まったら、健康福祉課の窓口で下記を持参のうえ、利用申請をしてください。障害者手帳をお持ちでない方は、医師意見書の提出が必要です。

  • 障害者手帳など
  • 個人番号カードもしくは通知カード

医師意見書のダウンロードはこちらを参照してください。

2.サービス等利用計画案作成依頼

希望する特定相談支援事業者に利用計画の作成を直接申し込み、契約してください。

サービス利用計画を作成できる事業所一覧(東播磨圏域)(PDF:175KB)

3.障害認定調査員による調査

調査員が利用者の心身等の状況について、訪問調査を行います。30分~1時間程度かかります。調査場所は播磨町役場・自宅等です。

4.サービス等利用計画案の作成・提出

2で契約した特定相談支援事業者が自宅等を訪問し、生活の悩みや希望するサービス等の内容を聞き取ります。聞き取った内容を踏まえてサービス等利用計画案を作成し、健康福祉課へ提出します。(担当となった相談員が直接役場に提出する場合もあります。)

5.支給決定・受給者証の交付

聞き取った調査内容やサービス等利用計画案、サービスの利用意向を踏まえて、支給する障害児通所支援の内容を決定します。支給が決定した方には、「支給決定通知書」と「受給者証」を発行します。支給決定期間は原則1年間です。

令和元年度から、児童については支給期間の終期を誕生日月の月末に変更しました。また、平成30年度までは毎年調査員による聞き取り調査を行っていましたが、今後は3年に1回の調査に変更しました。利用者には、受給者証の更新月に個別通知を送付しています。詳しくは下記のPDFを参照してください。

障害児通所サービス利用に係る有効期限及び調査時期について(平成31年3月通知)(PDF:135KB)

6.サービス等利用計画の作成・提出

特定相談支援事業者が、支給決定の内容から事業者調整などを行い、利用計画を作成し、健康福祉課へ提出します。

事業所検索(WAMNET)はこちらを参照してください。(外部サイトへリンク)

7.契約

受給者証を利用予定の事業者や施設に提示して利用を申し込み、契約してください。

8.サービス利用

「契約」に基づいてサービスを利用します。サービスの利用後には、利用者負担額等を事業者にお支払いください。

9.モニタリング(利用計画の定期的な見直し)の実施

特定相談支援事業者が、受給者証に記載されているモニタリング期間ごとに利用者の自宅や通所先事業所などを訪問し、サービスの利用を状況を確認します。サービス内容を変更する必要がある場合は、事前に健康福祉課にご相談ください。

10.更新手続き

受給者証に記載された支給期間が終了した後も、引き続きサービスを利用することを希望される方は、支給期間終了前に健康福祉課で更新手続きをしてください。

申請からサービスが利用できるまで

18歳未満の方(PDF:138KB)

 

利用者負担額についてはこちらを参照してください。

障害福祉サービスについてはこちらを参照してください。

地域生活支援事業についてはこちらを参照してください。

各種申請書ダウンロードはこちらを参照してください。

事業者向けはこちらを参照してください。

 


 

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お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部健康福祉課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2361

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