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更新日:2024年1月1日
身体障害者福祉法、児童福祉法などに基づく制度によって援護を受けようとする人は、身体障害者手帳の交付を受けなければなりません。身体障害者手帳には、障がいの程度により1級から6級までの区分があり、その等級、部位によって援護の内容が異なる場合があります。また、申請書は役場を経由して県へ提出します。
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なお、転出した場合は、転出先の市町村で手続きをしてください。
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