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更新日:2023年4月12日
在宅する重度障がい者等に対し、治療及び予防等のため、日常生活に必要な医療機材の購入の助成を行います。
申請後の助成決定前の購入分については助成対象となりませんので、ご注意ください。
身体障害者手帳1・2級をお持ちの方、または介護保険法上の介護区分が要介護4・5の認定を受けた方のうち、次の全てに該当する方
創傷被服材、保湿剤、湿潤のための紙おむつ、パッド、おむつカバー、その他褥瘡の治療または予防のために必要な器材
ただし、播磨町家族介護用品給付事業に該当する方については、播磨町家族介護用品給付事業で定められる介護用品は対象外です。
1か月ごとに上限4,000円
医療機材の購入にかかる費用の助成を受けようとする場合、次の書類を播磨町役場福祉グループに提出してください。
申請書を町で受理後、審査を行い、結果を郵送で通知します。
認定された方は、通知書に同封する在宅重度障害者医療器材購入助成金請求書(様式第4号)(ワード:17KB)を、領収書と併せて提出してください。
なお、領収書は当該医療器材のみが掲載されたものになるよう、購入時に調整してください。(領収書上で対象の医療器材が判別できない場合、助成対象外となる恐れがあります)
また、第1回目の請求時には、債権者登録(変更)申出書(ワード:62KB)を併せて提出してください。
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