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更新日:2023年9月8日

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の給付

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の給付

小児慢性特定疾病医療費助成制度の認定を受けた児童に対し、日常生活の便宜を図るための用具を給付します。

給付する種目と対象者について

 

 
種目 対象者
便器 常時介護を要する者
特殊マット 寝たきり状態にある者
特殊便器 上肢機能に障がいのある者
特殊寝台 寝たきりの状態にある者
歩行支援用具 下肢が不自由な者
入浴補助用具 入浴に介助を要する者
特殊尿器 自力で排尿できない者
体位変換器 寝たきりの状態にある者
車いす 下肢が不自由な者
頭部保護帽 発作等により頻繁に転倒する者
電気式たん吸引器 呼吸器機能に障がいのある者
クールベスト 体温調節が著しく難しい者
紫外線カットクリーム 紫外線に対する防衛機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者
ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能に障がいのある者
パルスオキシメーター 人工呼吸器の装着が必要な者
ストーマ装具(蓄便袋) 人工肛門を造設した者
ストーマ装具(蓄尿袋) 人工膀胱を造設した者
人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

自己負担額について

小児慢性特定疾病児童等の属する世帯の市町村民税に応じた負担額が設けられています。購入する用具の基準額を超える部分については自己負担となります。

 

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

110

C階層

A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯

2,250

230

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額3,000円以下

D1階層

2,900

290

3,001円~5,800円

D2〃

3,450

350

5,801円~8,700円

D3〃

3,800

380

8,701円~13,000円

D4〃

4,250

430

13,001円~17,400円

D5〃

4,700

470

17,401円~22,400円

D6〃

5,500

550

22,401円~28,200円

D7〃

6,250

630

28,201円~58,400円

D8〃

8,100

810

58,401円~75,000円

D9〃

9,350

940

75,001円~96,600円

D10〃

11,550

1,160

96,601円~121,800円

D11〃

13,750

1,380

121,801円~175,500円

D12〃

17,850

1,790

175,501円~221,100円

D13〃

22,000

2,200

221,101円~380,800円

D14〃

26,150

2,620

380,801円~549,000円

D15〃

40,350

4,040

549,001円~579,000円

D16〃

42,500

4,250

579,001円~700,900円

D17〃

51,450

5,150

700,901円~849,000円

D18〃

61,250

6,130

849,001円~1,041,000円

D19〃

71,900

7,190

1,041,001円以上

D20〃

全額

左の徴収基準月額の10%

ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

 

同一生計内に2人以上の対象者がいる場合は、2人目以降の対象者については徴収基準加算額を適用します。(A階層は除く)

 

申請に必要な書類

  1. 申請書
  2. 診断書
  3. 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
  4. 見積書
  5. 種目のカタログ
  6. 印鑑
  7. 障がい者本人と保護者のマイナンバー確認書類

要綱

播磨町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱(PDF:1,024KB)

申請書等ダウンロードはこちらから

申請書(PDF:126KB)

診断書(PDF:178KB)

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お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部健康福祉課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2361

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