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更新日:2023年4月4日
身体の障害を補うため、おおむね次のような用具を交付、修理します。
本人、同一生計の扶養義務者の市町民税額により自己負担額があります。
視覚障害者用安全つえ、義眼、眼鏡
補聴器、人工内耳(音声信号処理装置の修理のみ)
重度障害者用意思伝達装置
義肢(義手・義足)、座位保持装置、装具(下肢・靴型・体幹・上肢)、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえなど
補装具費の代理受領に関する契約について、下記の書類を提出してください。
契約内容に変更が生じた場合は、変更届(ワード:30KB)に変更内容を確認できる書類を添付していください。(コピー可)
契約廃止をする場合は、契約廃止申出書(ワード:29KB)を提出してください。
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