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更新日:2023年4月4日

補装具の交付・修理

身体の障害を補うため、おおむね次のような用具を交付、修理します。
本人、同一生計の扶養義務者の市町民税額により自己負担額があります。

  1. 交付の場合、身体障害者更生相談所の判定が必要となることがあります。
    18歳未満の場合は、身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医等の意見書が必要です。
  2. 補装具は現物支給のため、購入後の助成はできません。
  3. 治療用装具については、医療保険の対象となりますので、そちらが優先となります。
  4. 労働者災害補償や介護保険で給付または貸与されるものは、そちらが優先になります。

視覚障がい者の補装具

視覚障害者用安全つえ、義眼、眼鏡

聴覚障がい者の補装具

補聴器、人工内耳(音声信号処理装置の修理のみ)

音声・言語機能障がい者の補装具

重度障害者用意思伝達装置

肢体障がい者の補装具

義肢(義手・義足)、座位保持装置、装具(下肢・靴型・体幹・上肢)、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえなど

契約について

新規契約

補装具費の代理受領に関する契約について、下記の書類を提出してください。

  1. 事業所調書(ワード:34KB)
  2. 登記簿謄本(法人の場合)
    または住民票(法人以外の場合)
  3. 定款等基本約款(法人の場合)
    または定款に代わるもの(法人以外の場合)
  4. 決算報告書(法人の場合)
    または確定申告書の控え等の決算報告書に代わるもの(法人以外の場合)
  5. その他参考となる書類(パンフレット等)
  6. 債権者登録申出書(ダウンロード先へリンク)

変更

契約内容に変更が生じた場合は、変更届(ワード:30KB)に変更内容を確認できる書類を添付していください。(コピー可)

廃止

契約廃止をする場合は、契約廃止申出書(ワード:29KB)を提出してください。

お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部健康福祉課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2361

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