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更新日:2024年9月11日

障害福祉サービス

対象者

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院)受給者証、指定難病受給者証を持っている人など。

65歳以上の人や40歳以上で介護保険の対象となる特定疾病の人は、介護保険サービスの利用が優先となります。詳しくは下記PDF「障害福祉サービスと介護保険サービスの利用について」をご覧ください。

障害福祉サービスと介護保険サービスの利用について(PDF:107KB)

障害支援区分認定

希望するサービスの種類によって、障害支援区分認定を受ける必要があります。障害認定調査や医師意見書の内容によりコンピューターによる一次判定、審査会による二次判定を行い障害支援区分を決定します。審査会は月1回(第2金曜日)実施します。

障害支援区分は非該当・区分1から区分6であり、最重度が区分6です。認定された障害支援区分により、希望するサービスの利用の可否を判断します。

障害支援区分の有効期間は最長3年間です。身体の状態などに著しい変化があれば、障害支援区分の変更申請をすることができます。

サービスの種類

介護給付

居宅介護

居宅で、入浴、排せつ及び食事の介護等や調理、洗濯等の援助を行います。

重度訪問介護 重度の肢体不自由者、知的障がい者又は精神障がい者で常時介護を要する人に、居宅で、入浴や排せつ及び食事等の介護や外出時における移動中の介護を総合的に行います。
同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人につき、外出時において移動に必要な情報(代筆・代読を含む)を提供するとともに、移動の援護などを行います。
行動援護 知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する人であって常時介護を要するものにつき、危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護などを行います。
療養介護 医療と常時介護を要する人につき、病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護や日常生活の世話などを行います。
生活介護 常時介護を要する人につき、昼間において施設で入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
短期入所 居宅で介護する人が疾病その他の理由により、施設に短期間の入所を必要とする人につき、入浴、排せつ及び食事の介護その他必要な支援を行います。
重度障害者等包括支援 常時介護を要する人につき、居宅介護、重度訪問介護等の複数のサービスを包括的に提供します。
施設入所支援 施設に入所する人につき、夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護などを行います。
地域移行支援 施設に入所している人や精神科病院に入院している人が、地域における生活に移行するための活動に関する相談その他必要な支援を行います。
地域定着支援 居宅において単身等で生活する人につき、常時の連絡体制を確保し、障害特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行います。

訓練等給付

自立訓練(機能訓練) 施設や事業所に通所し、又は居宅を訪問して、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションなどを行います。
自立訓練(生活訓練) 施設や事業所に通所し、又は居宅を訪問して、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言などを行います。
宿泊型自立訓練

居室、その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言などを行います。

就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に対して、生産活動、職場体験の機会の提供や就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練などを行います。
就労継続支援A型 通常の事業所に雇用されることが困難な人に、生産活動の機会の提供や就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練などを行います。(雇用型)
就労継続支援B型 通常の事業所に雇用されることが困難な人に、生産活動の機会の提供や就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練などを行います。(非雇用型)
就労定着支援 就労移行支援や就労継続支援などを利用して、通常の事業所に新たに雇用された人の雇用の継続を図るため、企業、医療機関等と連絡調整などを行います。
自立生活援助 居宅で単身生活する人で、自立した日常生活を営む上での各般の問題を把握し、関係機関との連絡調整などの必要な援助を行います。
共同生活援助

夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護など日常生活上の援助を行います。

サービス利用までの流れ

1.相談・申請

具体的な利用希望サービスが決まったら、健康福祉課の窓口で下記を持参のうえ、利用申請をしてください。

  • 障害者手帳など
  • 個人番号カードもしくは通知カード

2.サービス等利用計画案作成依頼

希望する特定相談支援事業者に利用計画の作成を直接申し込み、契約してください。

サービス利用計画を作成できる事業所一覧(東播磨圏域)(PDF:175KB)

3.障害認定調査員による調査

  1. 調査員が利用者の心身等の状況について、訪問調査を行います。80項目の聞き取りを行いますので、1時間程度かかります。調査場所は播磨町役場・自宅・入院先等です。
  2. 希望するサービスによっては、障害支援区分が必要な場合があります。調査の内容を踏まえた審査会の判定を受けて、障害支援区分の認定が行われます。審査会の開催時期によって、障害支援区分が認定されるまでに1~2か月程度かかる場合があります。

4.サービス等利用計画案の作成・提出

2で契約した特定相談支援事業者が自宅等を訪問し、生活の悩みや希望するサービス等の内容を聞き取ります。聞き取った内容と認定された障害支援区分を踏まえてサービス等利用計画案を作成し、健康福祉課へ提出します。(担当となった相談員が直接役場に提出する場合もあります。)

5.支給決定・受給者証の交付

障害支援区分やサービス等利用計画案、サービスの利用意向を踏まえて、支給する障害福祉サービスの内容を決定します。支給が決定した方には、「支給決定通知書」と「受給者証」を発行します。支給決定期間は原則1年間です。

6.サービス等利用計画の作成・提出

特定相談支援事業者が、支給決定の内容から事業者調整などを行い、利用計画を作成し、健康福祉課へ提出します。

事業所検索(WAMNET)はこちらからを参照してください。(外部サイトへリンク)

7.契約

受給者証を利用予定の事業者や施設に提示して利用を申し込み、契約してください。

8.サービス利用

「契約」に基づいてサービスを利用します。サービスの利用後には、利用者負担額等を事業者にお支払いください。

9.モニタリング(利用計画の定期的な見直し)の実施

特定相談支援事業者が、受給者証に記載されているモニタリング期間ごとに利用者の自宅や通所先事業所などを訪問し、サービスの利用状況を確認します。サービス内容を変更する必要がある場合は、事前に健康福祉課にご相談ください。

10.更新手続き

受給者証に記載された支給期間が終了した後も、引き続きサービスを利用することを希望される方は、支給期間終了前に健康福祉課で更新手続きをしてください。

申請からサービスが利用できるまで

18歳以上で障害支援区分認定が必要な方(PDF:136KB)

18歳以上で障害支援区分認定が必要でない方(PDF:129KB)

 

苦情受付について

本来、福祉サービスに関する苦情は、当事者と事業者の間で解決されるべきものですが、解決が困難なものについては、公正・中立な第三者機関として、運営適正化委員会が兵庫県社会福祉協議会に設置されています。詳しくは下記ホームページを参照してください。

兵庫県社会福祉協議会ひょうごの福祉(外部サイトへリンク)

 

障害児通所支援についてはこちらを参照してください。

地域生活支援事業についてはこちらを参照してください。

利用者負担額についてはこちらを参照してください。

各種申請書ダウンロードはこちらを参照してください。

事業者向けはこちらを参照してください。

 


 

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お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部健康福祉課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2361

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