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更新日:2023年6月28日
詳しくは下記のページからご覧ください。
播磨町福祉会館に来ることが困難な方は、相談員が自宅に訪問し、相談をお受けすることもできます。予約のときに申し出てください。(相談日の午後に訪問しますが、都合により別の曜日になることがあります。)
発達障がい児の早期発見、支援体制を強化するため、診断・診療と療育を行っています。
対象児童…主として発達障がい児(0歳から15歳まで)
予約方法…播磨町こども窓口を通しての予約制です。
兵庫県立こども発達支援センターのホームページはこちら(外部サイトへリンク)
県の発達障害の専門機関として、発達支援、就労支援を含めたすべてのライフステージへの相談支援や助言を行います。相談は無料です。
まずは播磨町総合相談窓口(電話番号:079-430-6000)へご相談いただき、聞き取り後、町が必要と判断した場合、相談依頼を行います。
ひょうご発達障害者支援センタークローバーのホームページはこちら(外部サイトへリンク)
知的障がい及び発達障がいをもつ児童(18歳未満)をその個性に応じて、健やかに育てるため、あらゆる問題について相談に応じています。
具体的には療育手帳判定、手当等、教育、指導、および施設(児童養護施設・重症心身障がい者(児)施設)入所判定などを行っています。
中央こども家庭センターのホームページはこちら(外部サイトへリンク)
障がい者の就職紹介について、相談、あっせん等を行っています。
なお、手話協力員(手話通訳者)が月2回、金曜日の午前中に設置されています。
加古川はぐるま福祉会(加古川障害者就業・生活支援センター)のホームページはこちら(外部サイトへリンク)
指定難病に関する事務や各種相談窓口を設けています。
指定難病を対象とした医療費助成制度を利用するには、兵庫県からの支給認定を受ける必要があります。医療費助成の有効期間の開始日は、必要書類を申請窓口が受理した日からとなり、入院日や初診日に遡ることはできませんので、お早めに申請してください。
こころの悩みやこころの病気について、精神科医による定例相談(事前予約制)や保健師による電話相談、家庭訪問等、相談に応じています。
ただし一部、祝日等や業務により変更がありますのでお問い合わせください。
相談は無料で、家族や支援関係者等の相談も可能です。予約制となっていますので、事前に電話連絡をお願いします。
アレルギー症患者・難病患者等に係る相談、加工食品の栄養表示に係る相談を行っています。予約制となっていますので、事前に電話連絡をお願いします。
相談日時:第3水曜日9時30分から11時30分
上記のほかに歯科衛生士による「歯と口の健康相談」を行っています。
障がいのある方やそのご家族の多様な相談などに対応するため、常設の総合相談窓口「障害者ほっとライン」を開設しています。障害に応じた相談窓口(身体障害・聴覚障害・知的障害・精神障害)も設けています。電話やファックス、面談により相談に応じ、障がいのある方やそのご家族の安心できる暮らしを支援します。
区分 | 連絡先 | 受付時間 |
身体障害 | 兵庫県身体障害者福祉協会(電話:078-230-9545、ファックス:078-230-9553) | 9時から16時30分 |
聴覚障害 | 兵庫県立聴覚障害者情報センター(電話:078-805-4175、ファックス:078-805-4192) | 9時から18時 |
知的障害 | 兵庫県手をつなぐ育成会(電話:078-242-4644、ファックス:078-242-4069) | 9時から17時 |
精神障害 | 兵庫県精神福祉家族会連合会(電話:078-891-3886) | 10時から15時 |
ひきこもり・不登校等の課題を抱える青少年のための総合相談及び、青少年を中心とする全年齢対象のひきこもり専門相談として、専門電話回線による総合相談窓口(ほっとらいん相談)を開設しています。
ひきこもり相談支援センターのホームページはこちら(外部サイトへリンク)
障がい者差別や虐待、悪徳商法、財産管理等々。法律に関わる問題について、困っていることはありませんか?
弁護士と福祉専門職(社会福祉士または精神保健福祉士)が三者同時通話システムを使って、無料でご対応します。お気軽にお電話ください(毎週火曜日・木曜日、ただし木曜日は兵庫県弁護士会の自主事業として実施します)。
障がい者ご本人だけでなく、家族や支援機関の職員、行政機関の職員、障がい者雇用の企業担当者等も利用することも可能になっていますので、積極的にご活用ください。
以下の番号に電話またはファックス送信をしてください(おかけ間違えのないようにご注意ください)。
なお、ファックスにつきましては、回答文書作成等のために時間を要することがありますので、あらかじめご了承ください。また、法律的な観点からの助言を行うものであり、差別事案等の解決まで保証するものではありません。
障害のある人やそのご家族等から、障害者差別について相談対応業務の経験豊かな相談員(社会福祉士、精神保健福祉士等)が、相談を受け付けます。
詳しくは、兵庫県のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
身体障がい者の医学的、心理学的および職能的判定など、福祉事務所の援護と指導の基礎となる業務を行っています。(判定などの申請は福祉事務所が行います。)
具体的には補装具の交付または修理判定、適合判定、更生医療判定などを行っています。
兵庫県立身体障害者更生相談所のホームページはこちら(外部サイトへリンク)
知的障がい及び発達障がいをもつ人(18歳以上)に関係する事務を行っています。
特に医師、心理判定員、ケースワーカーが専門的に診断し、総合的な判定を行います。
具体的には療育手帳判定、手当等、就労、施設入所の判定などを行っています。
兵庫県立知的障害者更生相談所のホームページはこちら(外部サイトへリンク)
身体障がい者や民生委員・児童委員などから、町長が適任者に委嘱し、各種相談に応じてい
ます。電話予約にて日程調整の上、相談に応じます。
知的障がい者の保護者の中から町長が適任者に委嘱し、各種相談に応じています。
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