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更新日:2024年2月1日

精神障害者保健福祉手帳の新規申請・更新申請・再申請の手続き

新規申請・更新申請・再申請とは

  • 新規申請とは精神障害者保健福祉手帳をはじめて取得するために申請する手続きです。

  • 更新申請とは、現在手帳を持っている方が有効期限の更新のために申請する手続きです。(有効期間の3か月前から申請できます。)

  • 再申請とは、以前に手帳を所持していた方が、有効期間を過ぎてから新たに手帳を取得するために申請する手続きです。

申請書類

診断書による申請

  1. 精神障害者保健福祉手帳交付申請書(PDF:108KB)
  2. 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(A3判で印刷してください)
    診断書(精神障害者保健福祉手帳用)のダウンロード先(外部サイトへリンク)
  3. 顔写真(縦4cm×横3cm)(等級が変わらず、手帳有効期限の記載欄に余白欄がある場合は不要です。)
  4. 精神障害者保健福祉手帳の写し(更新の方のみ)

PDFマークのついている書類はダウンロードできます。(申請書はA4判で印刷してご利用ください。)

年金証書等による申請

  1. 精神障害者保健福祉手帳交付申請書(PDF:108KB)
  2. 精神障がいを支給事由とする障害年金証書の写し
  3. 直近の年金振込通知書または年金支払通知書の写し
  4. 年金事務所等照会同意書(PDF:346KB)
  5. 顔写真(縦4cm×横3cm)(等級が変わらず、手帳有効期限の記載欄に余白欄がある場合は不要です。)
  6. 精神障害者保健福祉手帳の写し(更新の方のみ)
  7. 印鑑(朱肉を用いるもの。認印可)

PDFマークのついている書類はダウンロードできます。(A4判で印刷してご利用ください。)

マイナンバーを用いた申請による添付書類の省略について

年金証書等による申請については、マイナンバーで申請いただくことにより、「2.精神障がいを支給事由とする障害年金証書の写し」、「3.直近の年金振込通知書または年金支払通知書の写し」は不要となります。
ただし、マイナンバーによって確認できる情報により障害等級を判定できない場合には、年金事務所等へ具体的傷病名等を照会することになります。場合によっては従来どおり年金証書等の写しの提出を求めることになりますので、ご了承ください。

年金証書等による申請の注意事項

  • 年金証書等による申請とは、精神障がいを支給事由とする障害年金もしくは特別給付を受けている方が対象です。
  • 精神障がい以外の理由での給付の場合は、年金証書による申請は出来ませんので、診断書での請求となります。
  • 年金証書等による申請については、年金事務所に照会しますので、同意書が必要となります。
  • 年金証書等については、平成9年1月以降のものを添付してください。

手数料

無料(診断書の取得時にかかる費用は申請者のご負担になります。)

受付窓口

健康福祉課

備考

  • 診断書については、県の指定医が作成したものが必要です。
  • 自立支援医療(精神通院医療)を同時に申請する場合は、精神障害者保健福祉手帳用の診断書を自立支援医療(精神通院医療)の申請にも併用することができます。ただし、精神障害者保健福祉手帳の申請に年金証書の写しで申請する場合は、別途自立支援医療(精神通院医療)用診断書の添付が必要です。

申請

直接窓口に提出するかもしくは郵送で送付してください。なお、書類の電話番号については、日中に連絡が取れる番号をご記入ください。

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お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部健康福祉課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2361

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