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更新日:2025年1月28日
6ヵ月以上65歳未満の重度の障がい者(児)を介護している方
120,000円
有
25日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日になります。
精神または身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の方
29,590円(令和7年度)
※手当額は定期的に見直されます。
有(詳しくは厚生労働省ホームページ内(外部サイトへリンク)をご覧ください。)
10日が金融機関の休業日にあたる場合は、直前の営業日になります。
精神または身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳未満の方
16,100円(令和7年度)
※手当額は定期的に見直されます。
有(詳しくは厚生労働省ホームページ内(外部サイトへリンク)をご覧ください。)
10日が金融機関の休業日にあたる場合は、直前の営業日になります。
精神または身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の方で、昭和61年3月31日福祉手当制度廃止に伴う経過措置が適用される方
16,100円(令和7年度)
※手当額は定期的に見直されます。
有(詳しくは厚生労働省ホームページ内(外部サイトへリンク)をご覧ください。)
10日が金融機関の休業日にあたる場合は、直前の営業日になります。
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