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更新日:2023年3月16日

手当などの支給

重度心身障害者(児)介護手当

受給資格者

6ヵ月以上65歳未満の重度の障がい者(児)を介護している方

  • 障がい者(児)の方が、施設に入所している場合は除きます。
  • 障がい者(児)の方が、病院または診療所などに3ヵ月を超えて入院している場合は除きます。

支給額(年額)

120,000円

所得制限

支給月

  • 1月から3月分:5月25日
  • 4月から6月分:8月25日
  • 7月から9月分:11月25日
  • 10月から12月分:2月25日

25日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日になります。

特別障害者手当

受給資格者

精神または身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の方

  • 障がい者の方が、施設に入所している場合は除きます。
  • 障がい者の方が、病院または診療所などに3ヵ月を超えて入院している場合は除きます。
  • 別途専用様式の診断書が必要です。

支給額(月額)

27,980円(令和5年度)

※手当額は定期的に見直されます。

所得制限

有(詳しくは厚生労働省ホームページ内(外部サイトへリンク)をご覧ください。)

支給月

  • 2月から4月分:5月10日
  • 5月から7月分:8月10日
  • 8月から10月分:11月10日
  • 11月から1月分:2月10日

10日が金融機関の休業日にあたる場合は、直前の営業日になります。

障害児福祉手当

受給資格者

精神または身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳未満の方

  • 障がい者(児)の方が、施設に入所している場合は除きます。
  • 障がい者(児)の方が、病院または診療所などに3ヵ月を超えて入院している場合は除きます。
  • 別途専用様式の診断書が必要です。

支給額(月額)

15,220円(令和5年度)

※手当額は定期的に見直されます。

所得制限

有(詳しくは厚生労働省ホームページ内(外部サイトへリンク)をご覧ください。)

支給月

  • 2月から4月分:5月10日
  • 5月から7月分:8月10日
  • 8月から10月分:11月10日
  • 11月から1月分:2月10日

10日が金融機関の休業日にあたる場合は、直前の営業日になります。

福祉手当(経過措置)

受給資格者

精神または身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の方で、昭和61年3月31日福祉手当制度廃止に伴う経過措置が適用される方

  • 障がい者(児)の方が、施設に入所している場合は除きます。
  • 障がい者(児)の方が、病院または診療所などに3ヵ月を超えて入院している場合は除きます。
  • 別途専用様式の診断書が必要です。

支給額(月額)

15,220円(令和5年度)

※手当額は定期的に見直されます。

所得制限

有(詳しくは厚生労働省ホームページ内(外部サイトへリンク)をご覧ください。)

支給月

  • 2月から4月分:5月10日
  • 5月から7月分:8月10日
  • 8月から10月分:11月10日
  • 11月から1月分:2月10日

10日が金融機関の休業日にあたる場合は、直前の営業日になります。

特別児童扶養手当

児童扶養手当

 

お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部健康福祉課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2361

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