手当などの支給
重度心身障害者(児)介護手当
受給資格者
6ヵ月以上65歳未満の重度の障がい者(児)を介護している方
- 障がい者(児)の方が、施設に入所している場合は除きます。
- 障がい者(児)の方が、病院または診療所などに3ヵ月を超えて入院している場合は除きます。
支給額(年額)
120,000円
所得制限
有
支給月
- 1月から3月分:5月25日
- 4月から6月分:8月25日
- 7月から9月分:11月25日
- 10月から12月分:2月25日
25日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日になります。
特別障害者手当
受給資格者
精神または身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の方
- 障がい者の方が、施設に入所している場合は除きます。
- 障がい者の方が、病院または診療所などに3ヵ月を超えて入院している場合は除きます。
- 別途専用様式の診断書が必要です。
支給額(月額)
29,590円(令和7年度)
※手当額は定期的に見直されます。
所得制限
有(詳しくは厚生労働省ホームページ内(外部サイトへリンク)をご覧ください。)
支給月
- 2月から4月分:5月10日
- 5月から7月分:8月10日
- 8月から10月分:11月10日
- 11月から1月分:2月10日
10日が金融機関の休業日にあたる場合は、直前の営業日になります。
障害児福祉手当
受給資格者
精神または身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳未満の方
- 障がい者(児)の方が、施設に入所している場合は除きます。
- 障がい者(児)の方が、病院または診療所などに3ヵ月を超えて入院している場合は除きます。
- 別途専用様式の診断書が必要です。
支給額(月額)
16,100円(令和7年度)
※手当額は定期的に見直されます。
所得制限
有(詳しくは厚生労働省ホームページ内(外部サイトへリンク)をご覧ください。)
支給月
- 2月から4月分:5月10日
- 5月から7月分:8月10日
- 8月から10月分:11月10日
- 11月から1月分:2月10日
10日が金融機関の休業日にあたる場合は、直前の営業日になります。
福祉手当(経過措置)
受給資格者
精神または身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の方で、昭和61年3月31日福祉手当制度廃止に伴う経過措置が適用される方
- 障がい者(児)の方が、施設に入所している場合は除きます。
- 障がい者(児)の方が、病院または診療所などに3ヵ月を超えて入院している場合は除きます。
- 別途専用様式の診断書が必要です。
支給額(月額)
16,100円(令和7年度)
※手当額は定期的に見直されます。
所得制限
有(詳しくは厚生労働省ホームページ内(外部サイトへリンク)をご覧ください。)
支給月
- 2月から4月分:5月10日
- 5月から7月分:8月10日
- 8月から10月分:11月10日
- 11月から1月分:2月10日
10日が金融機関の休業日にあたる場合は、直前の営業日になります。