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更新日:2025年1月6日
下記対象者に該当し、まだ利用券の交付を受けていない場合は、健康福祉課にて申請手続きを行ってください。
身体障害者手帳1級または2級、療育手帳A判定、もしくは精神障害者保健福祉手帳1級の方
1枚700円分のタクシー利用券を交付(令和6年度から1枚500円から700円に増額しました。)
(例)乗車運賃が2,300円の場合
1枚700円の利用券を3枚利用可能(700円×3枚+200円(現金))
上記の場合、4枚利用しておつりをもらうといった利用はできませんので、ご注意ください。
1回の乗車あたりの枚数制限は令和2年7月1日交付分から撤廃しています。
健康福祉課
播磨町福祉タクシー利用券申請書をダウンロードする(PDF:156KB)
契約タクシー会社の一覧をダウンロードする(PDF:55KB)
タクシー事業所の契約には申請書記載の書面が必要になります。
契約の内容変更及び廃止の場合は以下の書類を提出してください。
使用契約に係る変更届(ワード:14KB)
変更内容がわかるものを併せてご提出ください。
対象者と割引内容
利用方法
身体障害者手帳または療育手帳を乗車券の発売窓口に提示してください。
令和7年4月1日より、精神障害者割引制度が開始されます。
※この割引を受けるためには、顔写真を貼付した精神障害者保健福祉手帳に、「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の記載が必要です。
下記をご覧の上、兵庫県が交付する精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、記載を希望される方は、令和7年1月以降、健康福祉課にお問い合わせください。
なお、県内各私鉄(阪急・阪神・山陽・神鉄)はJRにさきがけて、割引制度が開始される予定です。詳細は、利用する各鉄道会社に直接お問い合わせください。
対象者
・旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額「第1種」又は「第2種」の記載がある。
・兵庫県が交付する精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
第1種:精神障害者保健福祉手帳「1級」
第2種:精神障害者保健福祉手帳「2級・3級」
【割引対象外の手帳】
①第1種又は第2種の記載がない手帳
②有効期限切れの手帳
③顔写真が貼付されていない手帳
写真付きの手帳を希望される方は、健康福祉課にお問い合わせください。
精神障害者保健福祉手帳への記載について
令和7年1月から、順次精神障害者保健福祉手帳の新規申請又は、更新手続きをしていただくと、「第1種」又は、「第2種」の記載がある手帳をお渡しします。
更新前に記載を希望する方は、精神障害者保健福祉手帳をご持参の上、健康福祉課にお申し出ください。お手持ちの手帳に、「第1種」又は、「第2種」のスタンプを押印し、お渡しします。
JRに準じます。
JRおよび各私鉄とも、詳しくはそれぞれの窓口などでお確かめください。
バス会社・路線によっては割引を実施していない場合があります。
身体障害者手帳または療育手帳を提示してください。
詳しくはそれぞれの窓口などでお確かめください。
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を提示してください。
詳しくは各航空会社の窓口もしくは旅行代理店などでお確かめください。
すべての身体障がい者(児)が対象となります。
第1種身体障がい者(児)、第1種知的障がい者(児)が対象となります。
通行料金が通常料金の半額になります。
健康福祉課
ETC注1をご利用の申請者を対象に、オンラインでも申請が可能です。
注1…自家用車を事前登録の上、ETC利用申請されている方のみ
ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ証明書など)
※ETCを利用されている方のみ必要
・スマートフォンから、24時間オンラインでの申請が可能です。
・オンライン申請にあたり、障害者手帳の情報を取得するため、マイナンバーカードのご用意と、「マイナポータル」への登録及び「マイナポータルアプリ」が必要となります。
※オンライン申請をご利用いただくと、福祉担当窓口(健康福祉課)での手続き及び有料道路ETC割引登録係へのETC利用申請証明書の郵送が不要になります。
詳しくは、オンライン申請受サイトをご確認ください。
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