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更新日:2024年4月10日

交通費の割引など

有料道路料金割引における新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う措置について(令和3年1月15日更新)

タクシー利用券の交付

令和6年度からの変更点

  • 令和6年度以降有効期間は、4月1日~3月31日(12か月間)になり、最大52枚の交付となります。
  • 令和3年度以降に申請をした人については、今後は申請不要で次年度以降もタクシー利用券をお送りします。

対象者に該当しまだ利用券の交付を受けていない場合

下記対象者に該当し、まだ利用券の交付を受けていない場合は、健康福祉課にて申請手続きを行ってください。

対象者

身体障害者手帳1級または2級、療育手帳A判定、もしくは精神障害者保健福祉手帳1級の方

割引内容

1枚700円分のタクシー利用券を交付(令和6年度から1枚500円から700円に増額しました。)

  • ただし、年度途中での申請については、残月数に応じた枚数とします。
  • 利用運賃が700円を超えた場合に1枚利用することができ、以後利用運賃に700円が加算されるごとに1枚を追加して利用することができます。
  • 乗車運賃より高額になるような利用はできません。次の例をご覧ください。

(例)乗車運賃が2,300円の場合

1枚700円の利用券を3枚利用可能(700円×3枚+200円(現金))

上記の場合、4枚利用しておつりをもらうといった利用はできませんので、ご注意ください。

1回の乗車あたりの枚数制限は令和2年7月1日交付分から撤廃しています。

申請窓口

健康福祉課

必要書類

  • 申請書

播磨町福祉タクシー利用券申請書をダウンロードする(PDF:156KB)

  • 身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳
  • 印鑑
  • 代理人の方の本人確認書類(本人・同居の家族以外が申請を行う場合のみ必要になります。)

備考

  • 播磨町が契約しているタクシー会社以外は利用できません。

契約タクシー会社の一覧をダウンロードする(PDF:121KB)

  • この制度のほかに、身体障害者手帳および療育手帳をお持ちの方は、障害者手帳を提示することでタクシーの乗車料金が1割引となる場合があります。
  • 詳しくは各タクシー会社にお問い合わせください。

事業者の方へ

タクシー事業所の契約には申請書記載の書面が必要になります。

事業所契約申請書をダウンロードする(PDF:94KB)

債権者登録申請書をダウンロードする(PDF:161KB)

契約の内容変更及び廃止の場合は以下の書類を提出してください。

使用契約に係る変更届(ワード:14KB)
変更内容がわかるものを併せてご提出ください。

使用契約の廃止に係る申出書(ワード:14KB)

鉄道運賃

JR

対象者と割引内容

  1. 第1種身体障がい者(児)、第1種知的障がい者(児)が介護人とともに乗車する場合
    障がい者本人、介護人(1人に限る)とも普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券および普通急行券が半額になります。小児定期乗車券の割引はありません。
  2. 第1種・第2種身体障がい者(児)、第1種・第2種知的障がい者(児)が100kmを超えて乗車する場合
    障がい者本人の普通乗車券が半額になります。

利用方法

身体障害者手帳または療育手帳を乗車券の発売窓口に提示してください。

各私鉄

JRに準じます。

JRおよび各私鉄とも、詳しくはそれぞれの窓口などでお確かめください。

民間バス運賃

対象者と割引内容

  1. 第1種身体障がい者(児)、第1種知的障がい者(児)が単独で、または介護人とともに乗車する場合
    障がい者本人、介護人(1人に限る)とも運賃が半額、定期券が3割引になります。
  2. 第2種身体障がい者(児)、第2種知的障がい者(児)が単独で乗車する場合
    障がい者本人の運賃が半額、定期券が3割引になります。

バス会社・路線によっては割引を実施していない場合があります。

利用方法

身体障害者手帳または療育手帳を提示してください。

詳しくはそれぞれの窓口などでお確かめください。

国内航空運賃

対象者と割引内容

  1. 満12歳以上の身体障がい者(児)、知的障がい者(児)、精神障がい者(児)が単独で、または介護人とともに利用する場合
    障がい者本人、介護人(1人に限る)とも割引運賃が適用されます。
    ※割引率や割引運賃が適用される路線は各航空会社によって異なります。

利用方法

身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を提示してください。

詳しくは各航空会社の窓口もしくは旅行代理店などでお確かめください。

有料道路通行料金

有料道路料金割引における新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う措置について(令和3年1月15日更新)

有料道路通行料金障害者割引制度における申請手続き(新規・更新・変更)の特例措置について、厚生労働省より通知が届きました。

≪措置内容≫

利用者が播磨町役場健康福祉課窓口に来所して行う新規・更新・変更申請手続きについて、郵送による申請手続きを認める

≪対象期間≫

実施開始日から当面の間

≪提出書類≫

申請書、必要書類の写し

詳しくは、下記の通知をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症対策等としての有料道路における障害者割引の郵送手続きを可能とする特例措置について(PDF:285KB)

対象者

  • 障がい者本人が運転する場合

すべての身体障がい者(児)が対象となります。

  • 障がい者本人以外が運転し、障がい者(児)が同乗する場合

第1種身体障がい者(児)、第1種知的障がい者(児)が対象となります。

割引内容

通行料金が通常料金の半額になります。

申請窓口

健康福祉課

必要書類

  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 自動車検査証(車検証)
  3. 運転免許証
    ※障がい者本人が運転する場合のみ必要
  4. ETCカード(障がい者本人名義のもの。18歳未満の方に限り保護者名義のものでも可)
    ※ETCを利用されている方のみ必要
  5. ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ証明書など)
    ※ETCを利用されている方のみ必要

備考

  1. 割引適用される車両は、障がい者1人につき1台限りです。
  2. 事業用車両、所有者が本人・親族以外の車両または割賦購入・長期リース以外で所有者・使用者が法人名義になっている車両は割引適用の対象とはなりません。
  3. 割引の有効期間は、申請した日からその後の2回目の誕生日までとなります。また、更新申請においては、申請した日からその後の3回目の誕生日までとなります。
  4. 更新の申請は、有効期限の2ヵ月前から行うことができます。
  5. 自動車登録番号、ETCカードの名義や番号またはETC車載器の管理番号等に変更が生じた場合は変更の申請が必要です。
  6. 民法改正による成年年齢の引き下げに伴い、有料道路の障害者割引において、18歳未満を未成年として取り扱うように変更になります。令和4年4月1日以降にETCカードを登録する場合、18歳以上の障害者の方は、ご本人名義のカードでなければ登録できません。次回の更新時に、割引対象となる障害者が18歳以上になられる場合はご注意ください。
  7. 未成年の重度障害者が、親権者又は法定後見人名義のETCカードを利用する場合について、従来は、障害者の方の20歳の誕生日までがETC割引有効期限でしたが、令和4年4月1日以降は、障害者手帳に記載されている割引有効期限が18歳の誕生日までに変更になります。ただし、令和4年3月31日までに申請を行い、19歳または20歳となる誕生日までが、ETC割引有効期限に設定されている方については、令和4年4月1日を迎えたとき、18歳の誕生日までをETC割引有効期限とする変更は行いませんので、次回更新または変更申請まで親権者又は法定後見人名義のETCカードが利用可能です。

 

 

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お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部健康福祉課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2361

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