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更新日:2025年5月21日
児童扶養手当は、父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない子どもが養育される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。(外国人の方も対象になります。)
公的年金を受給していても、児童扶養手当が受給できる場合があります。
平成26年12月より、公的年金を受給していても、その額が児童扶養手当の額より低い場合には、差額分を児童扶養手当として受給できるようになりました。
なお、公的年金とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などをいいます。
令和3年3月分(令和3年5月支払い)から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されました。
障害基礎年金等と合わせて受給される方へ(PDF:202KB)
次のいずれかの要件に当てはまる18歳以下(18歳到達年度の末日)の児童(一定の障害がある場合には20歳未満)を養育する父もしくは母、または父もしくは母にかわってその児童を養育している方
児童数に応じて、以下のとおり支給されます。
受給者や同居している扶養義務者の所得によって、手当額の一部または全部が停止される場合があります。
児童1人目 | 児童2人目以降1人につき加算 | |
---|---|---|
全部支給 | 46,690円 | 11,030円 |
一部支給 | 46,680円から11,010円 | 11,020円から5,520円 |
全部停止 | 0円 | 0円 |
一部支給の金額については、所得に応じて10円きざみで調整されます。
認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支給日 | 支給対象月 |
5月11日 | 3~4月分 |
7月11日 | 5~6月分 |
9月11日 | 7~8月分 |
11月11日 | 9~10月分 |
1月11日 | 11月~12月分 |
3月11日 | 1月~2月分 |
支給日が土曜日・日曜日または休日のときは、その直前の営業日が支給日になります。
指定の金融機関の口座に振り込みます。
受給者の前年中の所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の全額あるいは一部が支給停止になります。また、同居している扶養義務者の所得が限度額以上ある場合は、手当が全額支給停止になります。
扶養親族数 |
受給者本人 |
受給者本人 |
扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 |
690,000円未満 |
2,080,000円未満 |
2,360,000円未満 |
1人 |
1,070,000円未満 |
2,460,000円未満 |
2,740,000円未満 |
2人 |
1,450,000円未満 |
2,840,000円未満 |
3,120,000円未満 |
3人 |
1,830,000円未満 | 3,220,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 |
2,210,000円未満 | 3,600,000円未満 | 3,880,000円未満 |
※ただし、扶養親族がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く。
児童扶養手当を受けるためには認定請求書の提出が必要です。受給資格が認定されると請求した日の属する月の翌月から手当が支給されます。さかのぼって手当を支給することはできません。
その他、必要に応じて提出していただく書類があります。詳しくは、こども課にお問い合わせください。
以下の変更事項があった方は、こども課に届出が必要です。その他の場合でも届出が必要な場合がありますので、詳しくは、こども課にお尋ねください。
児童扶養手当を受けている方は、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するために毎年8月中に「現況届」を提出することになっています。該当者には通知しますので、受付期間内に、必ず提出してください。提出をしないと、11月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
また、2年間現況届を提出しない場合、手当の受給資格はなくなります。
児童扶養手当の受給開始月から5年経過するなどの要件にあてはまる方は、手当の一部が支給停止となります。(3歳未満の児童を監護している受給者については、児童が8歳に達した翌月分から減額となります。)
ただし、次のいずれかの条件を満たしている場合は、申請によりこれまでどおりの手当を受給することができます。
なお、毎年度申請する必要がありますのでご注意ください。
減額の対象となる方には、個別に通知を送付しますので、必要な書類をそろえて、必ず期日までに申請するようにお願いいたします。
期日までに申請されない方は減額の対象となりますので、十分ご注意ください。
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