ホーム > 暮らし > 税金 > 土地について

ここから本文です。

更新日:2024年4月1日

土地について

土地の評価替えについて

令和6年度の土地の評価替えは、令和3年度に引き続き、評価の均衡化・適正化を図るため地価公示価格の7割を目途に行っていますが、地価の下落傾向に対応するため、価格調査基準日の令和5年1月1日から令和5年7月1日までの6カ月間の地価動向を調査し、その間の下落を反映させて算出しています。

宅地などにかかる税の負担調整措置について

地域や土地によってばらつきのある負担水準を均衡化し、公平な課税を行うため、税負担の調整を行っています。

負担水準の計算式

負担水準=前年度課税標準額/新評価額(×住宅用地の場合はその特例率)

住宅の敷地のうち200平方メートルまでの部分(小規模住宅用地)の特例率は固定資産税6分の1、都市計画税3分の1となります。住宅の敷地のうち200平方メートルを超える部分(一般住宅用地)の特例率は固定資産税3分の1、都市計画税3分の2となります。
たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートルが小規模住宅用地、残り100平方メートルが一般住宅用地となります。

非住宅用地の場合

  • 負担水準が70%を超える土地については、当年度の課税標準額は新評価額の70%まで引き下げられます。
  • 負担水準が60%以上70%以下の土地については、当年度の課税標準額は前年度の課税標準額に据え置きとなります。
  • 負担水準が60%未満の土地については、前年度の課税標準額に、新評価額の5%を加えた額が当年度の課税標準額となります。
    ただし、当年度の課税標準額が新評価額の60%を上回る場合には60%相当額となり、20%を下回る場合には20%相当額になります。

「非住宅用地」とは、住宅用地以外の宅地や宅地に比準して評価を行っている農地以外の土地のことをいいます。

住宅用地の場合

  • 負担水準が100%未満の土地については、前年度の課税標準額に、新評価額に住宅用地特例率を乗じて得た額の5%を加えた額が当年度の課税標準額となります。
    ただし、当年度の課税標準額が新評価額に住宅用地特例率を乗じて得た額の100%を上回る場合には100%相当額となり、20%を下回る場合には20%相当額になります。

市街化区域の農地にかかる税の負担調整措置について

市街化区域の農地については、前年度に引き続き、負担水準に応じて、なだらかな負担調整措置がとられています。
なお、課税標準額の上限が、固定資産税は新評価額の3分の1(都市計画税は新評価額の3分の2)となります。

市街化区域農地にかかる税の負担調整率

負担水準

負担調整率

90%以上100%未満

1.025

80%以上90%未満

1.05

70%以上80%未満

1.075

70%未満

1.10

路線価の公開について

評価額の基礎となる路線価は、播磨町役場税務課の窓口で閲覧することができます。また、(財)資産評価システム研究センターホームページの「全国地価マップ」(外部サイトへリンク)でも路線価図がご覧いただけます。

公共の用に供する私道について

所有する筆の全部または一部を道路として、一般の利用になんらの制限を設けず、広く不特定多数の通行の用に供されている場合で、次の条件に全て該当する土地は、申請により該当部分を非課税の取り扱いとさせていただきます。適用年度は申請のあった日の翌年の4月に始まる年度からとなります。

  • 公道へ通りぬけていること。または、行き止まりの道にあっては、最低2軒が主たる通路として常時利用していること。
  • 何ら通行の制約を設けていないこと。
  • 特定人が部分的に車両等の所有物の置き場としていないこと。
  • 道路部分の地積が分筆され明らかなもの。分筆されていない場合のものについては、道路部分の地積が図面等により確認できること。

お問い合わせ

部署:播磨町財務部税務課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0358

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?