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更新日:2020年2月28日

課税される人

賦課期日現在(各年の1月1日)、播磨町に住所を有する個人が納税義務者になります。

賦課期日を過ぎてから他の市町村に転出された場合でも、播磨町に納めていただくことになります。

播磨町内に住所を有しない場合でも、賦課期日現在、播磨町に事務所・店舗などを有する個人には、町民税・県民税の均等割(5,800円)のみが課税されます。

お問い合わせ

部署:播磨町財務部税務課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0358

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