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更新日:2023年5月15日

税額の算定

個人住民税(町民税・県民税)額算定のあらましは次のとおりです。

平成19年6月以降、所得税からの税源移譲により税率が変更されています。

均等割額(年額)

  • 町民税:3,500円
  • 県民税:2,300円(県民緑税800円含む)

平成26年度より、個人住民税(町民税・県民税)に係る均等割税額の税率が変更されました。

詳細は平成26年度個人町県民税に係る税制改正についてをご覧ください。

総合課税の所得に対する税率

課税所得金額にかかわらず、一律10%
(内訳)町民税の税率:6%、県民税の税率:4%

税額の計算方法

  • 所得金額-所得控除額=課税所得金額(1,000円未満切り捨て)
  • 課税所得金額×税率=算出所得割額
  • 算出所得割額-調整控除額-税額控除額+均等割額=年税額(100円未満切り捨て)

(注意)分離課税の所得がある場合は、計算方法が異なります。
(注意)配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額がある場合には、所得割額より差し引きます。

定率減税

住民税(町民税・県民税)分:平成19年6月から廃止されました。

調整控除

所得税より住民税の方が、基礎控除や扶養控除等の人的控除額が低く定められています。このことにより、同じ収入でも住民税の課税所得は所得税よりも多くなっていますので、住民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、所得税の税率を引き下げただけでは、税負担が増えてしまうことになります。

このため、一人ひとりの納税者の皆さんの人的控除に応じて、住民税を減額するための調整控除を新設し、皆さんの税負担が変わらないように設計されています。(ただし、生命保険料・地震保険料の控除等があると、負担額が変わる場合があります。)
具体的には、住民税課税所得金額から、次の額が減額されます。

  • 住民税の課税所得金額が200万円以下の方・・・次のA,Bのいずれか小さい額の5%
    1. 個人住民税の課税所得金額
    2. 所得税と住民税の人的控除額の差額の合計額
  • 住民税の課税所得金額が200万円超の方
    {人的控除額の差の合計額-(個人住民税の課税所得金額-200万円)}×5%
    ただし、この金額が2,500円未満の場合は、2,500円とする。

人的控除

差額

基礎控除

5万円

配偶者控除(一般)

2~5万円(注)

配偶者控除(老人)

3~10万円(注)

配偶者特別控除

0~5万円(注)

扶養控除(一般)

5万円

扶養控除(特定)

18万円

扶養控除(老人)

10万円

扶養控除(同居老人加算)

3万円

その他、障がい者・寡婦・寡夫・勤労学生等の人的控除があります。

介護保険の介護認定を受けている65歳以上の方は、障害者控除証明書を発行できる場合があるので、播磨町保険課までお問い合わせください。

(注)納税義務者及び配偶者の合計所得金額に応じて異なります。

お問い合わせ

部署:播磨町財務部税務課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0358

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