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更新日:2024年2月29日

住宅耐震改修に伴う減額措置について

制度の概要

一定の要件を満たす耐震改修を行った場合、当該住宅に係る固定資産税額が減額される制度があります。

対象となる建物

下記の要件をすべて満たすもの。

  • 昭和57年1月1日以前に建築された住宅
  • 工事費用が50万円を超えること
  • 令和6年3月31日までに完了する、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する一定の耐震改修工事

減額の範囲

住宅部分のうち120平方メートルまで

(120平方メートルを超える家屋は120平方メートルを上限として減額します。)

改修工事が完了した年の翌年度から一定期間、固定資産税の2分の1が減額

(長期優良住宅の認定を受けている場合は3分の2が減額)

都市計画税は減額になりません。

減額される期間

1年間

但し、通行障害既存耐震不適格建築物の場合、2年間

申請方法

改修完了後3か月以内に、

  • 住宅耐震改修に対する固定資産税減額申告書(PDF:68KB)
  • 増改築等工事証明書(注)又は住宅耐震改修証明書(地方公共団体が発行)のいずれか
  • 改修工事に要した費用の額が確認できる書類(領収書等)
  • 改修工事にかかる明細書(工事請負契約書の写し等)
  • 長期優良住宅の認定通知書の写し(長期優良住宅の認定がある場合のみ)

を添付して税務グループへ申請してください。

(注)・・・証明書は以下のいずれかに発行を依頼してください

  1. 建築士事務所に所属する建築士
  2. 指定確認検査機関
  3. 登録住宅性能評価機関
  4. 4.住宅瑕疵担保責任保険法人

その他の注意点

「バリアフリー改修に対する減額措置」及び「省エネ改修に対する減額措置」は同時に受けることはできません。

なお、「住宅耐震改修に対する減額措置」は1棟の家屋について、1度限りの適用となります。

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お問い合わせ

部署:播磨町財務部税務課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0358

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