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更新日:2026年9月1日
評価のしくみは、先述の新増築家屋の評価と同様です。
令和6年度の評価替えでは、3年間の建築物価の変動を反映して、再建築価格の基礎となる単価が見直されました。
その結果、評価替え前の価格を下回る場合は下回った価格となり、評価替え前の価格を上回った場合は評価替え前の価格に据え置かれます。
次の3つのいずれかの一定要件を満たす改修工事を行うことで家屋に対する固定資産税が減額される制度があります。(都市計画税は減額の対象外)いずれの申請も、工事完了後3ヶ月以内に申告があったものに限ります。詳細は下記よりご確認ください。
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