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更新日:2026年9月1日

家屋について

家屋の評価替えについて

新増築家屋の評価
評価額=再建築価格×経年減点補正率

  • 再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点において、その場所に新築するものとした時に必要とされる建築費です。
  • 経年減点補正率とは、家屋建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価などを表したものです。

新増築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

評価のしくみは、先述の新増築家屋の評価と同様です。
令和6年度の評価替えでは、3年間の建築物価の変動を反映して、再建築価格の基礎となる単価が見直されました。
その結果、評価替え前の価格を下回る場合は下回った価格となり、評価替え前の価格を上回った場合は評価替え前の価格に据え置かれます。

住宅改修に対する固定資産税の減額制度について

次の3つのいずれかの一定要件を満たす改修工事を行うことで家屋に対する固定資産税が減額される制度があります。(都市計画税は減額の対象外)いずれの申請も、工事完了後3ヶ月以内に申告があったものに限ります。詳細は下記よりご確認ください。

・住宅耐震改修に伴う減額措置について

・バリアフリー改修に伴う減額措置について

・省エネ改修に伴う減額措置について

お問い合わせ

部署:播磨町財務部税務課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0358

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