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更新日:2025年7月1日

納税の猶予

次のような場合で、一時に納税することが困難なときは、原則1年以内の期間に限り納税が猶予できる場合があります。詳しくは債権管理課まで問合せください。

  1. 本人の財産が震災、風水害、火災その他の災害や盗難にあったとき
  2. 本人や生計を一にする親族が病気や負傷をしたとき
  3. 本人が事業を休廃止したとき
  4. 本人の事業が著しい損失を受けたとき
  5. 1年以上さかのぼって課税された場合

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町税の減免(減額)

お問い合わせ

部署:播磨町財務部債権管理課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0348

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