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更新日:2025年11月4日

各種手続き

軽自動車税(種別割)の各種手続きは次の通りです。

各種手続き

申告事由

必要なもの

登録

新たに購入したとき

  1. 販売証明書
  2. 本人確認できるもの(免許証など)
 
 

町外から転入したとき

町外の方から譲り受けたとき

  1. 廃車証明書・譲渡証明書など
  2. 本人確認できるもの(免許証など)
 
 

(注意)18歳未満の方が登録する際は、保護者の同意書が必要です。

原動機付自転車・小型特殊自動車の同意書(18歳未満の登録・変更)(PDF:377KB)

 

名義変更

町内の方から譲り受けたとき

  1. ナンバープレート(変更しない場合は不要)
  2. 標識交付証明書(無くても可)
  3. 廃車証明書・譲渡証明書など
  4. 本人確認できるもの(免許証など)
 
 
 

廃車

 

町外に転出するとき

町外の方に譲り渡すとき

  1. ナンバープレート
  2. 標識交付証明書(無くても可)
  3. 本人確認できるもの(免許証など)
 
 

盗難にあったとき

  1. 警察署の盗難届受理番号・届出日・届出警察署名
  2. 標識交付証明書(無くても可)
  3. 本人確認できるもの(免許証など)
 
 
新基準原付の登録(新規・名義変更など)について

新基準原付の車両の登録には、原動機付自転車のうち、二輪のもので、総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力が4.0kw以下の要件を満たす必要があります。また、新基準原付は、第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、申告書に記載される総排気量及び最高出力の確認に加えて、以下①又は②の方法によって判別します。

①道路運送車両法施行規則に規定する型式認定番号を有する車両については、譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標を確認します。

②型式認定番号を有さない車両については、国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無を確認します。

 

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お問い合わせ

部署:播磨町財務部税務課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0358

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