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更新日:2023年9月1日

森林環境税

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります。

森林環境税は、令和6年度(2024年度)から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、個人町民税・県民税と併せて1人あたり年額1,000円が徴収されます。

その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与され、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

創設の経緯

現在、所有者や境界がわからない森林の増加、林業の担い手不足などが大きな課題となっている中で、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されたものです。

詳細につきましては、下記のホームページをご確認ください。

 

総務省-森林環境税及び森林環境譲与税(外部サイトへリンク)

林野庁-森林環境税及び森林環境譲与税(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

部署:播磨町財務部税務課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0358

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