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更新日:2018年4月1日

免税点とは

町内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産の課税標準額がそれぞれ次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

  • 土地については30万円
  • 家屋については20万円
  • 償却資産については150万円

お問い合わせ

部署:播磨町財務部税務課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0358

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