ホーム > 暮らし > 税金 > 非自発的な理由により離職された人へ

ここから本文です。

更新日:2023年4月1日

非自発的な理由により離職された人へ

非自発的な理由(解雇・会社倒産・雇い止めなど)により離職し、国民健康保険に加入された人について、申請により国民健康保険税を軽減する制度があります。

対象となる人

下記のすべての条件に該当する人が対象となります。

  • 離職日において65歳未満である
  • 雇用保険の特定受給資格者又は特定理由離職者(雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれか)である。
    ※特例受給資格者および高年齢受給資格者の人は対象外です。

軽減の内容

前年の給与所得を100分の30として、所得割額の算定と均等割額および平等割額の軽減判定を行います。また、高額療養費等の所得区分の判定についても、前年の給与所得を100分の30として行います。

対象となる期間

減額の対象となる期間は離職の翌日から翌年度末までです。

国民健康保険に加入中は、途中で再就職しても引き続き対象となりますが、会社の社会保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

申告の手続き

下記の申告書を印刷し、必要事項を記入して、その他の必要書類と一緒に税務課まで郵送していただくか、窓口で提出してください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

部署:播磨町財務部税務課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0358

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?