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更新日:2024年2月29日

バリアフリー改修に伴う減額措置について

制度の概要

一定の要件を満たすバリアフリー改修を行った場合、当該住宅に係る固定資産税額が減額される制度があります。

対象となる建物

下記の要件をすべて満たすもの(賃貸住宅は対象外)。

  • 新築された日から10年以上経過した住宅であること
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 居住用の建物であること(併用住宅の場合、人の居住する部分の床面積が当該家屋全体の床面積の2分の1以上であること)

居住者の要件

下記の要件でいずれかの方が居住していること

  • 年齢が65歳以上の方(工事完了翌年の1月1日現在)
  • 要介護認定または要支援認定を受けている方
  • 障がい者の方

対象となる工事

令和6年3月31日までに完了

下記に該当する工事で、工事費用(国または地方公共団体からの補助金等を除く)自己負担額が50万円を超えるもの

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配緩和
  • 浴室・便所の改良
  • 手すりの設置
  • 屋内段差の解消
  • 出入り口の戸の改良
  • 床表面の滑り止め化

減額の範囲と期間

住宅部分のうち100平方メートルまで

(100平方メートルを超える家屋は100平方メートルを上限として減額します。)

改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。

都市計画税は減額になりません。

申請方法

改修完了後3か月以内に、

  1. バリアフリー改修に対する固定資産税減額申告書(PDF:77KB)
  2. 納税義務者の住民票の写し(減額申告時のもの)・・・(注1)
  3. 居住者の要件に応じた書類・・・(注2)
  4. 工事の明細書等・・・(注3)
  5. 補助金等の内容を確認できる書類(補助金等の交付を受けている場合)

を添付して税務グループへ申請してください。

(注1)納税義務者の住民票の写し(減額申告時のもの)

納税義務者の方が町内にお住まいの場合、住民票の必要な情報を確認することの同意書を提出していただける場合は不要です(申告書の下部分が同意書になっています)。

(注2)居住者の要件に応じた書類

  • 65歳以上の方⇒減額申告時の住民票の写し
  • 要介護認定または要支援認定を受けている方⇒介護保険の被保険者証の写し
  • 障がい者の方⇒身体障がい者手帳・療育手帳等の写し

(注3)工事の明細書等

  • 改修工事にかかる明細書(当該改修工事の内容及び費用を確認することができるもの)
  • 改修工事が行われた箇所の写真
  • 領収書の写し(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
  • 平面図(併用住宅や貸家部分のある家屋の場合)

その他の注意点

「住宅耐震改修に対する減額措置」と重複して受けることはできません。

省エネ改修工事を同時に実施されている場合で、認定長期優良住宅でない省エネ改修工事の場合は、省エネ改修の減額と合わせて適用できます。但し、認定長期優良住宅の省エネ改修工事の場合は、省エネ改修の減額とは重複して受けることができません。

なお、「バリアフリー改修に対する減額措置」は1棟の家屋について、1度限りの適用となります。

 

 

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お問い合わせ

部署:播磨町財務部税務課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0358

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