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更新日:2025年8月14日
※令和7年中(2025年1月1日~12月31日)の収入に対して課税される、令和8年度の個人住民税(町県民税)から適用されます。
給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。この改正により、給与収入金額のみであれば106万5千円までは非課税となります。
※給与収入金額が190万円を超える方については変更はありません。
給与収入 | 給与所得控除 | |
令和6年分 | 令和7年分以後 | |
162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5千円超 180万円以下 | 給与収入×40%-10万円 | |
180万円超 190万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | |
190万円超 360万円以下 | 改正なし | |
360万円超 660万円以下 | 給与収入×20%+44万円 | |
660万円超 850万円以下 | 給与収入×10%+110万円 | |
850万円超 |
195万円(上限) |
特定扶養控除対象の19歳以上23歳未満の方で、扶養控除を適用できない方(合計所得金額が58万円超の方)についても段階的に控除を受けられるようになります。
特定親族の 給与等の収入金額 |
特定親族の合計所得金額 | 控除額 | |
所得税 | 住民税 | ||
123万円超 150万円以下 | 58万円超 85万円以下 | 63万円 | 45万円 |
150万円超 155万円以下 | 85万円超 90万円以下 | 61万円 | |
155万円超 160万円以下 | 90万円超 95万円以下 | 51万円 | |
160万円超 165万円以下 | 95万円超 100万円以下 | 41万円 | |
165万円超 170万円以下 | 100万円超 105万円以下 | 31万円 | |
170万円超 175万円以下 | 105万円超 110万円以下 | 21万円 | |
175万円超 180万円以下 | 110万円超 115万円以下 | 11万円 | |
180万円超 185万円以下 | 115万円超 120万円以下 | 6万円 | |
185万円超 188万円以下 | 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
同一生計配偶者及び扶養親族の所得要件が合計所得金額48万円から58万円に引き上げられます。給与所得控除の見直しと所得要件の見直しで給与収入で123万円までが配偶者控除及び扶養控除の対象となります。
金額要件 | ||
令和6年分 | 令和7年分以後 | |
同一生計配偶者・扶養親族 |
合計所得金額 48万円以下 |
合計所得金額 58万円以下 |
ひとり親控除の生計を一にする子 |
総所得金額等の合計額 48万円以下 |
総所得金額等の合計額 58万円以下 |
雑損控除の適用を認められる親族 |
総所得金額等の合計額 48万円以下 |
総所得金額等の合計額 58万円以下 |
勤労学生 |
合計所得金額 75万円以下 |
合計所得金額 85万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者 |
合計所得金額 48万円超 133万円以下 |
合計所得金額 58万円超 133万円以下 |
家内労働者等の特例における必要経費に 算入する最低保障額 |
55万円 | 65万円 |
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