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更新日:2025年8月14日

令和8年度以降の個人住民税から適用される税制改正について

主な改正内容

  1. 給与所得控除の見直し
  2. 特定親族特別控除の創設
  3. 同一生計配偶者及び扶養親族の所得要件の引き上げ

※令和7年中(2025年1月1日~12月31日)の収入に対して課税される、令和8年度の個人住民税(町県民税)から適用されます。

1.給与所得控除の見直し

給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。この改正により、給与収入金額のみであれば106万5千円までは非課税となります。

※給与収入金額が190万円を超える方については変更はありません。

給与収入 給与所得控除
令和6年分 令和7年分以後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超 180万円以下 給与収入×40%-10万円
180万円超 190万円以下 給与収入×30%+8万円
190万円超 360万円以下 改正なし
360万円超 660万円以下 給与収入×20%+44万円
660万円超 850万円以下 給与収入×10%+110万円

850万円超

195万円(上限)

2.特定親族特別控除の創設

特定扶養控除対象の19歳以上23歳未満の方で、扶養控除を適用できない方(合計所得金額が58万円超の方)についても段階的に控除を受けられるようになります。

特定親族の

給与等の収入金額

特定親族の合計所得金額 控除額
所得税 住民税
123万円超 150万円以下 58万円超 85万円以下 63万円 45万円
150万円超 155万円以下 85万円超 90万円以下 61万円
155万円超 160万円以下 90万円超 95万円以下 51万円
160万円超 165万円以下 95万円超 100万円以下 41万円
165万円超 170万円以下 100万円超 105万円以下 31万円
170万円超 175万円以下 105万円超 110万円以下 21万円
175万円超 180万円以下 110万円超 115万円以下 11万円
180万円超 185万円以下 115万円超 120万円以下 6万円
185万円超 188万円以下 120万円超 123万円以下 3万円

 

3.同一生計配偶者及び扶養親族の所得要件の引き上げ

同一生計配偶者及び扶養親族の所得要件が合計所得金額48万円から58万円に引き上げられます。給与所得控除の見直しと所得要件の見直しで給与収入で123万円までが配偶者控除及び扶養控除の対象となります。

  金額要件  
  令和6年分 令和7年分以後
同一生計配偶者・扶養親族

合計所得金額

48万円以下

合計所得金額

58万円以下

ひとり親控除の生計を一にする子

総所得金額等の合計額

48万円以下

総所得金額等の合計額

58万円以下

雑損控除の適用を認められる親族

総所得金額等の合計額

48万円以下

総所得金額等の合計額

58万円以下

勤労学生

合計所得金額

75万円以下

合計所得金額

85万円以下

配偶者特別控除の対象となる配偶者

合計所得金額

48万円超 133万円以下

合計所得金額

58万円超 133万円以下

家内労働者等の特例における必要経費に

算入する最低保障額

55万円 65万円

お問い合わせ

部署:播磨町財務部税務課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0358

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