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更新日:2024年8月29日
検定を要する計量器には、検定合格の効力が継続する一定の期間を「検定有効期間」と規定しています。(計量法施行令第12条、第18条、別表第三)
水道メーターは、正確な計量を期す目的から、その構造、性能、有効期間等様々の法的規制下に置かれ、全てが厳格な検定の対象となり、それに合格しなければなりません。
「検定有効期間が満了」することを略して「検満」と言います。8年以上経過した水道メーターを検満切れメーターと呼び、それが正常であるなしにかかわらず、検定の更新(新しいメーターに取替えるなど)をしなければ使用できないことになっています。
播磨町では、検定期限を迎える前の水道メーターの取替え(一般住宅或いは企業問わずに今年度の取替え対象となるメーターのみ実施)を9月と10月の2期に分けて行っています。
【実施日】
第1期:9月4日(水曜日)~9月27日(金曜日)
第2期:10月2日(水曜日)~10月31日(木曜日)
お知らせは下記(お知らせ)により、今年度の対象地に戸別で配布しております。
水道メーター取替のお知らせ(PDF:76KB)
※取替後、最初に水道を使われるときは、空気の混ざった水や濁った水、或いはウォーターハンマーが生じることがあります。焦らずに蛇口をゆっくり開けてしばらく水を出してください。
令和6年9月及び10月の取替地区と委託(取替)業者は、下記のとおりです。
取替地区と播磨町上下水道工事業協同組合(PDF:75KB)(9月実施分)
取替地区と播磨町上下水道工事業協同組合(PDF:68KB)(10月実施分)
播磨町ではメーター取替を、町の受託者(播磨町上下水道工事業協同組合)が事前に案内ビラ配布によりお知らせしてから、無償で水道メーターの取替に伺います。ご協力いただきますようお願いします。
取替の要する時間は10分程度です。(取替作業中は、貯水施設を除いて一時的に水道が使えなくなります。)
また、水道メーターが家の中や車の下にある場合等を除いてお立ち会いいただく必要はありません。取替後、「水道メーター取替のお知らせ」に旧メーター取替時指示数・使用水量等を記載してお渡しします。
播磨町では、マンション等で集中検針盤により検針しているメーターは、メーカーに委託して、取替前に各部屋に「水道メーター取替のお知らせ」チラシを配布した上で取替えいたします。取替後は、「水道メーター取替のお知らせ」に旧メーター取替え時指示数・使用水量等を記載してお渡しします。
取替時間は通常(普通)メーター同様に10分程度です。(取替作業中は、一時的に水道が使えなくなります。)
また、メーターの入っているパイプスペース内には、検針業務や取替業務の支障になりますので物を置かないでください。
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