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更新日:2024年8月30日

指定給水装置工事事業者の登録申請について

給水装置工事を行うためには、播磨町指定給水装置工事事業者として指定を受ける必要があります。

新たに指定給水装置工事事業者として指定を受けようとするときや、既に指定を受けていて、指定事項に異動が生じたとき等には、所定様式に事項を記入のうえ提出して下さい。

  • 新たに指定給水装置工事事業者の申請をするとき
  • 給水装置工事主任技術者の変更があったとき
  • 事業者の名称や住所に変更等があったとき
  • 事業を廃止、休止、再開したとき

申請書(PDF形式)

申請書(Word形式)

申請要領及び記入例(PDF形式)

申請要領及び記入例(PDF:383KB)

新たに指定給水装置工事事業者の申請をするとき

指定要件

  1. 給水装置工事主任技術者を1名以上おく者であること。
  2. 次の機械器具を有する者であること。
    ア.金切りのこその他の管の切断用の機械器具
    イ.やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
    ウ.トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
    エ.水圧テストポンプ
  3. 次のいずれにも該当しない者であること
    ア.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
    イ.水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
    ウ.水道法第25条の11第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
    エ.その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
    オ.法人であって、その役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者があるもの

添付書類

  1. 法人の場合は定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人の場合はその住民票抄本又は外国人登録証明書の写し
  2. 給水装置工事主任技術者免状の写し

給水装置工事主任技術者の変更があったとき

  1. 主任技術者が欠けたとき・・・・・・・・・・・・・14日以内に届出
  2. 主任技術者を選任又は解任したとき・・・・遅滞なく
    ※選任の場合は「給水装置工事主任技術者」の免状のコピーを添付のこと。

事業者の名称や住所に変更があったとき

指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書・・・30日以内に届出

添付書類

  1. 事業所の名称及び所在地の変更の場合
    個人の場合は住民票の抄本、法人の場合は登記簿の謄本
  2. 氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は、代表者の変更の場合
    誓約書及び個人の場合は住民票抄本、法人の場合は定款または寄付行為及び、登記事項証明書
  3. 法人にあっては、役員の氏名変更の場合
    誓約書及び登記簿の謄本

事業を廃止、休止、再開したとき

  1. 事業を廃止又休止したとき・・・・・30日以内に届出
  2. 事業を再開したとき・・・・・・・・・・・10日以内に届出

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お問い合わせ

部署:播磨町上下水道部上下水道課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目6番6号

電話番号:079-435-0404

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