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更新日:2023年8月16日
配水管(水道本管)から給水管を通して、貯水槽(受水タンク)に貯められた後、ポンプなどの設備により各家庭の蛇口に水道水を送る方式。
播磨町の場合は、3階建て以上の建物で利用されている方式です。
この貯水槽(受水タンク)から蛇口までの給水設備を「貯水槽水道」といい、このうち有効水量が10立方メートルを超えるものを「簡易専用水道」、有効水量が10立方メートル以下のものを「小規模貯水槽水道」といいます。
(1)タンク内に動物の死骸が
受水層や高置水槽のフタがあいており、動物が侵入。蛇口から水の臭いがひどいということで確認したところ、鳥など動物の死骸があった。
(2)汚水が混入
地下式のタンクにひびが入って、同様に破損した隣接の汚水管から汚水が混入した。
(3)塗装のはがれが混入
タンクの塗装がはがれ、水に混じり小さなゴミのような浮遊物が蛇口からでてきた。
(4)藻が繁殖
タンクの蓋があき、日光が入ることにより、内部に藻が繁殖した。
(5)残留塩素の低減
使用量に比べて、タンクの容量が大きいため、残留塩素がなくなってしまい、大腸菌などの雑菌が繁殖した。
(1)貯水槽の清掃を行いましょう
1年以内ごとに1回、定期的に行ってください。
専門的な知識や技能を持った「建築物飲料水貯水槽清掃業」の登録業者にさせると安心です。登録業者の名簿は、加古川健康保健事務所食品薬務衛生課に備え付けてあります。
(2)施設の点検を行いましょう
有害物や汚水になどによって汚染されることのないように、定期的に点検を行ってください。不備な点が見つかった場合は、速やかに改善しましょう。
(3)水質をチェックしましょう
蛇口からの水のチェック(色、味、においなど)を随時行い異常があれば、必要な水質検査を行ってください。
(4)定期検査を受けましょう
簡易専用水道は、厚生労働大臣の登録を受けた機関による定期検査が義務付けられています。小規模貯水槽の場合も、定期的(1年以内に1回)に設備などの検査を受けましょう。
(5)汚れた水がでたら
供給している水が人の健康を害するおそれのあるときは、直ちに給水を停止して、利用者や播磨町上下水道課(10立方メートル以下は加古川健康福祉事務所)などにご連絡ください。
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