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更新日:2022年7月6日
新型コロナウイルス感染症に関して、やむを得ない理由により法人町民税の申告、納付等が期限内に行えない場合は申請により申告期限等の延長が認められます。
原則として、申告期限及び納期限は申告書等の提出日となります。
申告期限等の延長を行う場合は、下記のいずれかの方法で申請をしてください。
1.所管の税務署に提出した、法人税等にかかる「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを申告書等に添付する。
2.申告書等の余白に「新型コロナウイルス感染症による申告、納付等の期限の延長を申請する」旨を付記する。
(補足)電子申告で申告書を提出する場合は、申告書の所在地欄に続けて「新型コロナウイルス感染症による申告、納期限延長申請」と入力する。
(参考)国税庁HPより:法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm
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