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更新日:2023年6月13日

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化

平成27年度税制改正により、所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受けるものは、「親族関係書類及び送金関係書類を添付又は、提示をしなければならない」こととされました。日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化が必要であるとのことが見直しの理由となっています。

 

(注1)給与等の年末調整や公的年金受給者が、国外居住親族(16歳未満の扶養親族含む)に係る「親族関係書類及び送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付又は提示している場合は除く。

 

(注2)16歳未満の扶養親族を有するもので、個人住民税の非課税限度額制度(人的非課税制度)の適用を受けるものも含む。

 

適用開始時期

平成28年分以後に支払われる給与等及び公的年金、平成28年分以後の所得税、平成29年度以後の個人住民税。

 

「親族関係書類」とは

次の(1)又は(2)いずれかの書類(当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するもの。

(1)納税者の国外居住親族が日本人の場合

戸籍の附票の写しなど日本国又は地方公共団体が発行した書類+当該国外居住親族の旅券(パスポート)の写し

(2)納税者の国外居住親族が外国人の場合

外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類

 

「送金関係書類」とは

その年における次の(1)又は(2)の書類(当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付)で、その国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするもの。

(1)金融機関の書類又はその写しで、金融機関が行う為替取引により、納税者からその国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類

(2)いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、クレジットカード会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと、及びその商品購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類

お問い合わせ

部署:播磨町財務部税務課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0358

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