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更新日:2020年2月28日

ふるさと納税の税制改正について

ふるさと納税寄附金控除の上限改正

ふるさと納税寄附金控除につきまして、2,000円を除いた全額が控除される限度額である「ふるさと納税枠」が、約2倍に拡充されました。平成27年1月1日以降のふるさと納税から対象となります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設

確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う際に、ふるさと納税先団体が5団体以内であって、確定申告を行わない場合に限り、各ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けることができる仕組み(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。

詳しくは、総務省のホームページにてご確認ください。(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

部署:播磨町財務部税務課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0358

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