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更新日:2020年3月18日

平成30年度からの個人住民税の特別徴収について

兵庫県と県内すべての市町は、平成30年度から個人住民税の特別徴収を徹底します。

特別徴収未実施の事業主の方を原則として特別徴収義務者に指定させていただきます。

既に特別徴収を実施している事業主の方も、普通徴収としている従業員の方がいる場合、

特別徴収していただきます。

特別徴収義務者に指定する対象者(事業所)

所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者。

ただし、次の方は普通徴収(従業員が自分で納付)とすることができます。

(給与支払報告書提出時「普通徴収切替理由書兼仕切紙」を添付のうえ、給与支払報告書個人別明細書摘要欄に次の略号を記載願います。)

a退職された方又は給与支払報告書を提出した年の5月末日までに退職予定の方

b給与支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない方

c給与の支払が不定期(毎月支給されていない)な方

d他から支給される給与から特別徴収されている方(乙欄)

お問い合わせ

部署:播磨町財務部税務課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0358

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