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更新日:2023年8月7日

法人町民税の税率

均等割の税率

均等割の税率は資本金等の金額と従業者数により、下表の区分に応じて課税されます。

資本金等の金額 町内の事業所等の従業者の数 税率(年額)

1.法人税法第2条第5号の公共法人及び第294条第7項に規定する公益法人等のうち、

法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外の者

(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

2.人格のない社団等

3.一般社団法人及び一般財団法人

4.保険業法の相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの

5.資本金等の金額が1,000万円以下で、従業者の数が50人以下のもの

50,000円
1,000万円以下 50人超 120,000円
1,000万円超1億円以下 50人以下 130,000円
1,000万円超1億円以下 50人超 150,000円
1億円超10億円以下 50人以下 160,000円
1億円超10億円以下 50人超 400,000円
10億円超 50人以下 410,000円
10億円超50億円以下 50人超 1,750,000円
50億円超 50人超 3,000,000円

法人税額の税率

課税標準となる法人税額に、下表の税率をかけて計算します。

2以上の市町村に事業所等がある場合は、法人税割額を市町村の従業者数で按分します。

区分

税率

令和元年10月1日以後に開始する事業年度分

税率

平成26年10月1日以後に開始する事業年度分

税率

平成26年9月30日以前に開始する事業年度分

資本金等の額が5,000万円以上かつ法人税額が400万円を超える法人 8.4% 12.1%

14.7%

上記以外の法人

6.0% 9.7% 12.3%

 

予定申告における経過措置

法人町民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。

経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)

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お問い合わせ

部署:播磨町財務部税務課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0358

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