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更新日:2022年12月8日

課税されない人

均等割も所得割も課税されない人

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人(令和3年度以降)
  • 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の人(令和2年度以前)

均等割が課税されない人

 

・令和3年度以降

前年の合計所得金額が{31万5千円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+18万9千円}以下の人
(18万9千円の加算額は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合のみです)

 

 

・令和2年度以前

前年の合計所得金額が{31万5千円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+18万9千円}以下の人
(18万9千円の加算額は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合のみです)

 

所得割が課税されない人

・令和3年度以降

前年の総所得金額等が{35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+32万円}以下の人

(32万円の加算額は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合のみです)

・令和2年度以前

前年の総所得金額等が{35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円}以下の人

(32万円の加算額は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合のみです)

お問い合わせ

部署:播磨町財務部税務課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0358

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