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更新日:2024年6月20日

省エネ改修に伴う減額措置について

制度の概要

一定の要件を満たす省エネ改修を行った場合、当該住宅に係る固定資産税額が減額される制度があります。

対象となる建物

下記の要件をすべて満たすもの(賃貸住宅は対象外)。

  • 平成26年4月1日以前に建築された住宅
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること
  • 令和8年3月31日までの間に完了する、一定の省エネ改修工事を行った住宅

改修工事の要件

下記のうちいずれかに該当するもの

下記の工事費で補助金等を除く自己負担額が60万円を超えるもの

  1. 窓の改修工事(必須)
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事(外気と接するものの工事に限る)

上記の工事費で補助金等を除く自己負担額が50万円超であって、下記のいずれかの機器の設置にかかる工事費と合わせて60万円を超えるもの

  1. 太陽光発電装置
  2. 高効率空調機
  3. 高効率給湯器
  4. 太陽光利用システム

減額の範囲と期間

住宅部分のうち120平方メートルまで

(120平方メートルを超える家屋は120平方メートルを上限として減額します。)

改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税の3分の1が減額

(長期優良住宅の認定を受けている場合は3分の2が減額)

都市計画税は減額になりません。

申請方法

改修完了後3か月以内に、

  • 省エネ改修に対する固定資産税減額申告書(PDF:71KB)
  • 増改築等工事証明書(注)
  • 納税義務者の方の住民票の写し
  • 改修工事に要した費用の額が確認できる書類(領収書等)
  • 改修工事にかかる明細書(工事請負契約書の写し等)
  • 長期優良住宅の認定通知書の写し(長期優良住宅の認定がある場合のみ)
  • 補助金等の内容を確認できる書類(補助金等の交付を受けている場合)

を添付して税務課へ申請してください。

(注)証明書は以下のいずれかに発行を依頼してください

  1. 建築士事務所に所属する建築士
  2. 指定確認検査機関
  3. 登録住宅性能評価機関
  4. 住宅瑕疵担保責任保険法人

その他の注意点

「住宅耐震改修に伴う減額措置」と同時に受けることはできません。

但し、「バリアフリー改修住宅に伴う減額措置」については併用して受けることができます。

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お問い合わせ

部署:播磨町財務部税務課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0358

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