ホーム > 観光・文化・スポーツ > 郷土資料館 > 埋蔵文化財に関する届出について
ここから本文です。
更新日:2023年1月26日
播磨町内には、遺跡(遺構・遺物等が所在する周知の埋蔵文化財包蔵地)が点在します。
包蔵地やその周辺において工事される場合、文化財保護のため調査等を行うことがあります。
建築や土木工事等を行う場所が、周知の埋蔵文化財包蔵地かどうか照会してください。
工事予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当する場合、文化財保護法の定めにより、工事着手の60日前までに届出を行わなければなりません。そのため、できるだけ早い段階(開発計画策定の段階)に照会して下さい。
※開館時間:9時30分~17時(10~3月)9時30分~18時(4~9月)
※休館日:月曜(祝日の場合は翌平日)
〒675-0142
加古郡播磨町大中1丁目1番2号
TEL:079-435-5000
FAX:079-436-0135
Eメール:siryoukan@town.harima.lg.jp
照会はFAX(FAXをお持ちでない方はEメール・郵送)にてお願いします。
照会文には照会者の連絡先(所属・担当者氏名・電話番号・FAX番号)、工事予定地の住所(地番まで明記)、住宅地図等に対象範囲を囲んで送付してください。
包蔵地照会の旨と、照会者の連絡先、工事予定地の場所(住宅地図等に図示)を送付してください。
該当、非該当いずれの場合も回答します。必ず回答の内容を確認してください。
工事予定地によっては予備調査(試掘等)を行う場合があります。
工事予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当する場合は、文化財保護法第93条第1項・同94条第1項の規定により、「埋蔵文化財発掘届出(通知)書」を、工事着手の60日前までに提出する必要があります。
播磨町郷土資料館
図面等の添付書類を含め、2部必要です。(発掘調査承諾書のみ1部で可)
下記の案内を参照し、作成・提出してください。
届出(通知)の記入方法(必ず確認してください)(ワード:29KB)
※提出された書類は、町教育委員会を経由して、県教育委員会に送付されます。
発掘届出(通知)書提出後、県教育委員会からの通知に基づき、「発掘調査」「工事立会」等を行います。
「発掘調査」の際は、開発により破壊を受けるカ所について本発掘調査(全面調査)を行う場合と、遺跡の内容等を把握するために、確認調査を行う場合があります。通常は確認調査を行ってから本発掘調査を行います。
調査の実施にあたっては、具体的な方法・日程・費用等について郷土資料館と協議してください。
「工事立会」の際は、基礎工事等の実施時に、担当職員が立ち会います。
工事着手時期について事前に連絡してください。
工事等の際に埋蔵文化財(遺構・遺物等)を発見した場合は、発見場所が周知の埋蔵文化財包蔵地であるかどうかに関わらず、文化財保護法第96条第1項・同97条第1項の規定により、現状を変更することなく播磨町郷土資料館に連絡するとともに速やかに遺跡発見の届出を行ってください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください