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更新日:2024年3月21日
水防法(昭和24年法律第193号)第1条の目的を達成するため播磨町の各河川、海岸、港湾およびため池などに対する水防上必要な監視、警戒、通信、連絡および輸送または水門の操作、消防機関の活動並びに水防に必要な水防倉庫、器具、資材などの整備および運用について定めています。
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