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更新日:2023年7月10日

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について

水防法の改正により、洪水等の浸水想定区域内にある要配慮者利用施設の管理者等に、施設利用者を円滑に避難させるための計画策定及び避難訓練の実施等が義務づけられました。

要配慮者利用施設とは

社会福祉施設、学校、医療施設、その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設です。

浸水想定区域の確認

播磨町WEBハザードマップにより、施設の浸水深をご確認いただけます。

播磨町WEBハザードマップ

計画の作成方法

以下のいずれかの方法により作成してください。

1.既存計画へ水防法施行規則で定める項目を追記

各施設がすでに作成している既存計画に水防法施行規則で定める項目を追記してください。

その後、以下のチェックリストにより、項目が適切に反映されているかご確認ください。

避難確保計画チェックリスト(ワード:17KB)

既存計画とは

消防計画、非常災害対策計画、学校危機管理マニュアルなど法令等により義務付けれらている計画のほか、避難計画、災害対応マニュアルなど各施設において自主的に作成されている計画

水防法施行規則で定める項目
  1. 防災体制(+情報収集・伝達)
  2. 避難誘導
  3. 避難の確保を図るための施設の整備
  4. 防災教育及び訓練の実施

2.県所定様式により作成

以下のエクセル様式中、「入力シート」のシートに必要事項を記載してください。

避難確保計画作成シート(エクセル:122KB)

提出物

1.既存計画へ追記する場合

  • チェックリスト
  • 既存計画本体(個人情報が掲載されている箇所については提出不要)

2.県所定様式により作成する場合

様式中、「出力シート」を印刷の上、ご提出ください。

提出先

〒675-0182 加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

播磨町危機管理課

お問い合わせ

部署:播磨町企画総務部危機管理課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0991

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