住民票、個人番号カード等への旧氏の記載
令和元年11月5日から、住民票や個人番号カード等に旧氏(旧姓)が併記ができるようになりました。
また、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)により、令和7年5月26日以降、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されることになりました。
なお、旧氏及び旧氏の振り仮名(以下「旧氏等」という)を併記するためには窓口で記載請求手続が必要です。
令和7年5月26日以前に住民票に旧氏の記載がある方は、旧氏の振り仮名の請求が必要となります。住民票等への旧氏の振り仮名の記載についてをご確認ください。
住民票等に記載できる旧氏等
- 記載できる旧氏等は一つだけです。
- 旧氏等を初めて記載する場合は、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から一つを選んで併記することができます。
- 旧氏等を変更する場合は、氏が変わる直前に称していた氏に限り変更ができます。
- 旧氏等を削除することは可能です。ただし、削除後同じ旧氏を記載することはできません。また再記載ができるのは、削除した後に生じた旧氏のみです。
旧氏等記載の請求について
登録できる人は下記の条件をすべて満たす人です。
- 播磨町の住民基本台帳に記録されている人(除かれた人は含みません)
- 日本国籍を有する人
届出人
- 本人、または同一世帯員
- 法定代理人(法定代理人であることがわかる戸籍謄本、その他その資格を証明する書類の提示が必要)
- 任意代理人(委任状が必要)
本人または同一世帯員以外が手続きをした場合は受理通知を本人の住民登録地へ郵送します。
届出に必要なもの
- 記載を希望する旧氏が載った戸籍から、現在の氏が記載されている振り仮名記載の戸籍に至る全ての戸籍謄本等(注意!播磨町が本籍地の場合も戸籍謄本が必要です)
- 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等公的機関発行の顔写真付きのものは1点、顔写真なしのものは2点必要です。)
- 旧氏の振り仮名が確認できるもの(旅券、預貯金通帳、キャッシュカード等)
- 委任状(PDF:79KB)(代理人による請求の場合)
- 個人番号カード(お持ちの方のみ)
請求書
(注)A4サイズで印刷してください。
旧氏等記載請求書(PDF:130KB)
旧氏等変更請求書(PDF:131KB)
旧氏等削除請求書(PDF:96KB)
旧氏等に関する請求における確認事項(PDF:2,867KB)
こちらの確認事項についても熟読の上署名をお願いします。
注意事項
- 個人番号カード券面更新、署名用電子証明書の再発行など本人しかできない手続きがありますので、原則として本人が来庁してください。
- 戸籍謄本は原本が必要です。(旧氏を削除する場合は不要です。)
- 旧氏等を記載すると、下記の住民課関係業務として発行する証明書等に氏名と合わせて旧氏等が必ず併記されます。(いずれか一方を省略することはできません。)旧氏等の記載が不要となった場合は、旧氏等の削除を請求してください。
住民票の写し、住民票記載事項証明、個人番号カード、署名用電子証明書、転出証明書
(注)税関係の証明書など、本町の他の部署が発行している証明書や通知書、資格者証等には、旧氏等は記載されません。
- 旧氏等を記載している人が、本町から国内の他の自治体へ転出する場合は、「転出証明書」に旧氏等が記載されるため、特別な手続きなく旧氏を引き継ぐことができます。
- 旧氏等を記載している人が、国外へ転出し、その後国外から転入する際、引き続き国外転出当時の旧氏等を記載したい場合は、「国外転出時の住民票の除票」を提出する必要があります。
(注)播磨町から国外に転出し、播磨町に国外から転入する場合も提出が必要です。
- 氏名の氏と同じ表記の旧氏を記載することはできません。
戸籍届出等で新しい氏が旧氏と同じ表記になった場合は、旧氏等の削除または変更を請求してください。
- 個人番号カード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃記載予定です。