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更新日:2024年8月28日

令和6年3月1日から改正戸籍法が一部施行されます

改正戸籍法の一部が施行されることから、以下の取扱いが開始します。

  1. 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本の全国交付(広域交付)
  2. 戸籍届書への戸籍証明書添付不要
  3. 届書等情報内容証明書の発行開始
  4. 戸籍電子証明書提供用識別符号の提供

 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本の全国交付(広域交付)

令和6年3月1日から、本籍地が播磨町以外の市区町村にある場合でも、播磨町役場で戸籍証明書をまとめて請求できるようになります。

広域交付以外は下記ページをご確認ください。

戸籍証明書の窓口請求・郵送請求について

請求ができる証明書

証明書の種類 1通あたりの手数料

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

(戸籍に記載された全員の事項を全て記載したもの)

450円

除籍全部事項証明書(除籍謄本)

(婚姻、死亡、転籍などにより全員が除籍になった戸籍で、全員の事項を全て記載したもの)

750円

改製原戸籍謄本

(法改正により新戸籍に作りかえられる前の戸籍で、全員の事項を全て記載したもの)

750円

(注)個人事項証明書(抄本)、一部事項証明書、紙戸籍等のコンピューター化されていない戸籍、改製不適合戸籍謄本、戸籍の附票は発行できません。

(注)戸籍の管理状況や内容などにより、即日でのお渡しができない場合、または広域交付による発行ができない場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

請求ができる方

  • 請求する戸籍に記載されている方
  • 請求する戸籍に記載されている方の配偶者
  • 請求する戸籍に記載されている方の直系尊属又は直系卑属

(注)上記以外は、委任状があっても請求できません。

(注)戸籍法第10条の2第1項に基づく第三者請求、郵送による請求はできません。本籍のある市区町村へご請求ください。

請求できる方

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<参考>戸籍関係の証明の申請(請求)方法まとめ

  窓口請求 郵送請求 広域交付
申請(請求)先 本籍地 本籍地 本籍地以外の窓口
本人、配偶者、直系尊属、直系卑属

(注)抄本は対象外です

委任状による代理請求

×
第三者請求 ×
職務上請求 ×

必要なもの

(注)請求にかかる者の戸籍特定のため、請求書に「請求者及び対象者の氏名・生年月日・本籍・筆頭者」を記入していただく必要がありますので、必ず事前に確認してください。対象者の特定ができない場合は、交付することができませんのであらかじめご了承ください。

(注)本人確認を厳格に行うため、健康保険証、年金手帳などの複数提示での受付はできませんのでご注意ください。

受付時間

平日8時30分~12時、13時~17時15分(土・日・祝祭日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)

(注)相続手続のために過去の戸籍を遡って請求する等で一度に複数の戸籍が必要な場合は、受付から交付までに非常に時間を要するほか、後日の交付となる場合もございます。

 

戸籍届書への戸籍証明書添付不要 

戸籍届書に添付していただいていた戸籍証明書の添付が、原則不要になります。

令和6年3月1日以降に戸籍の届書(婚姻届、離婚届、転籍届、分籍届、入籍届など)を提出される際は、届書のみを窓口へご提出ください。

【注意事項】

  • 戸籍証明書以外の添付書類は必要ですのでお間違えの無いようご注意ください。

例:裁判による離婚届に添付する「審判書の謄本及び確定証明書」、入籍届に添付する「子の氏の変更許可審判書謄本」など

  • 電算化されていない改製不適合戸籍の場合は添付を省略することができませんので、これまで通り本籍地にて戸籍謄本を取得されたうえ、届書に添付ください。

戸籍の届出に関することはこちらをご確認ください。

 

届書等情報内容証明書の発行開始 

これまで、届書を保管している市町区村または管轄法務局にて発行されていた「届書記載事項証明書」と併せて、「届書等情報内容証明書」の発行が始まります。

  届書記載事項証明書 届書等情報内容証明書

届出日

令和6年2月29日以前

令和6年3月1日以降

申請(請求)先
  • 受理からおおむね1か月間は届書を保管している市区町村
  • 受理からおおむね1か月間以上経過している場合は管轄法務局
  • 届書を受理した市区町村
  • 新本籍地の市区町村又は原籍地の市区町村
請求できる方 「届書の利害関係人」かつ「特別な事由」があると認められる方 「届書の利害関係人」かつ「特別な事由」があると認められる方
請求できる時期 届書の処理終了後 届書の処理終了後

本籍が播磨町・加古川市・高砂市・稲美町にある方の管轄法務局は神戸地方法務局加古川支局です。

届書記載事項証明書の詳細は法務局のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

(注)令和6年3月1日以降に受理した届書は原則「届書等情報内容証明書」を発行します。「届書記載事項証明書」が必要な方は事前にご相談ください。

戸籍電子証明書提供用識別符号の提供 

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、全国の市区町村窓口において戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号通知書の発行が可能になりました。

 戸籍電子証明書提供用識別符号について

戸籍の情報を電子的に証明したものを「戸籍電子証明書」といいます。「戸籍電子証明書提供用識別符号」とは、行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード(有効期限3か月)を記したものです。令和7年3月24日から一部の行政手続きにおいて、行政機関に戸籍謄本等を提出する代わりに「戸籍電子証明書提供用識別符号」を提示することにより、行政機関で戸籍電子証明書の確認をすることができますので、戸籍謄本等の添付が不要となります。

例えば、パスポートの発給申請において、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号を申請先の行政機関に提示することにより、申請先の行政機関が戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認できるようになりますので、戸籍謄本等の添付が不要となります。

詳しくは法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

請求できる人、本人確認書類

  本籍が播磨町の人 本籍が播磨町以外の人
請求できる人

1.本人

2.配偶者

3.直系尊属・直系卑属(父母・祖父母・子・孫等)

※上記以外の人でも委任状があれば請求することができます。

1.本人

2.配偶者

3.直系尊属・直系卑属(父母・祖父母・子・孫等)

※上記以外の人(兄弟など)は請求することができません。

代理人や郵送による請求 不可
本人確認書類

官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

※健康保険資格確認書、年金手帳などの複数提示でも可

官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

※上記をお持ちでない場合は、本籍地に

郵送でご請求ください。

 

手数料

戸籍電子証明書提供用識別符号通知書

1件400円
除籍電子証明書提供用識別符号通知書 1件700円

※下記の場合は手数料が無料です。

  1. 同内容の戸籍証明書・除籍証明書と同時に申請される場合
  2. マイナポータルから申請される場合


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お問い合わせ

部署:播磨町住民協働部住民課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2363

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