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更新日:2024年10月15日
開発や新たな宅地造成などで公共下水道管理者以外の者が公共下水道施設の工事を行う場合は、下水道法第16条による承認が必要になります。
播磨町下水道法第16条に関する指導要綱(PDF:121KB)
2部提出してください。
添付書類は協議書に記載してあります。
2部提出してください。
添付書類は申請書に記載してあります。
1部提出してください。
1部提出してください。
1部提出してください。
添付書類は申請書に記載してあります。
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