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更新日:2023年7月20日
受益者負担金について説明します。
受益者負担金制度とは、下水道が整備されると、便所の水洗化や汚水の衛生的な処理など、生活環境が改善され、土地の利用価値も高まります。しかし、下水道施設は、道路や公園のように誰もが自由に使用できる公共施設と違い、整備することによって利用できる人が限定されます。そのため、下水道の建設費を町費だけでまかなうことは、下水道の恩恵を受けない人たちにまで負担をかけることになります。
これは、公平な負担の原則に反しています。
そこで、都市計画法に基づいて、建設費の一部を下水道を利用できる人たちに負担していただくのが受益者負担金です。
受益者は、下水道が整備される区域内に土地を所有する方、または土地に対する権利(借地権など)をお持ちの方になります。
土地に対する権利者がある場合は、土地所有者、権利者双方でお話し合いの上、受益者を決めていただきます。
土地の面積に単位負担金額をかけた額です。単位負担金額は、1平方メートル当り300円です。たとえば、200平方メートル(約60坪)の土地を所有されている場合
200平方メートル×300円=60,000円となります。
負担金は、その土地に対して一度限り賦課されるものですが、納めていただきやすいように3年に分割し、さらに1年を4期に分け、12回で納めていただきます。
負担金を初年度の第1期の納期内に一括納付されますと、負担金の15%が報奨金として交付されます。(報奨金を差し引いた額を納めていただきます。)
負担金は、すべての土地に一律に賦課されますが、土地の利用状況などにより町長が認めた場合は、徴収猶予または減免が受けられます。
田、畑など宅地化されていない農地は、宅地化されるまで徴収が猶予されます。また、公民館や消防施設など自治会で使用しているものなど公共性のあるものは負担額の減免がされます。
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