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更新日:2023年7月21日

建物の解体、排水設備の撤去について

公共下水道に接続している建物等を解体し、下水道を使用しない場合は「排水設備工事完了届兼公共下水道使用(廃止)届」を提出してください.

建物を解体して排水設備等を撤去した場合、例えば、建替え工事の際に防塵等の散水のために上水を使用されますと、下水道には流れ込みませんが下水道使用料が発生することになります。

排水設備工事完了届兼公共下水道使用(廃止)届が必要な場合

  • 既存の建物等を建替えるとき
  • 既存の建物を解体し、駐車場等の下水道を使用しない施設に変更したとき

適正な下水道使用料賦課のため、ご協力をお願いします。

 

排水設備工事完了届兼公共下水道使用(開始、休止、廃止、再開)届(PDF:79KB)

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お問い合わせ

部署:播磨町上下水道部上下水道課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目6番6号

電話番号:079-435-2373

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