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更新日:2023年7月21日
公共下水道に接続している建物等を解体し、下水道を使用しない場合は「排水設備工事完了届兼公共下水道使用(廃止)届」を提出してください.
建物を解体して排水設備等を撤去した場合、例えば、建替え工事の際に防塵等の散水のために上水を使用されますと、下水道には流れ込みませんが下水道使用料が発生することになります。
適正な下水道使用料賦課のため、ご協力をお願いします。
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