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更新日:2024年11月29日
返還とは、有効期間内に死亡や治療の必要性がなくなった場合等に必要な手続きです。
なお、有効期限が切れた自立支援医療受給者証は、返還届の記載は必要ありませんので、受給者証を健康福祉課へお持ちいただくか、ご自身で処分してください。
直接窓口に提出するかもしくは郵送で送付してください。
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