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更新日:2023年4月1日
児童福祉法第4条第2項に規定する障がい児(障がいに係る医療を行わないときは将来障がいを残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障がいを除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる方が、そのための医療を指定医療機関で行う場合、その自己負担分について助成します。世帯の町民税額に応じた月額負担上限額が設定されます。
医療開始の日において満18歳未満の児童で、現在身体上の障がいを有する児童(患っている疾患を放置することにより、将来において障がいを残すと認められる児童を含む)のうち、同じ保険に加入している世帯の者の市町村民税所得割額の合計が23万5千円未満の児童(一部の障がいを有する児童を除く)が対象です。
対象となる障がいは以下のものです。
認定された場合は、『自立支援医療受給者証(育成医療)』と『自己負担上限額管理表』を送付します。受給者証に記載された医療機関などの窓口で、保険証などと一緒に提示してください。
併せて、窓口にて世帯情報、職歴、長期給付の状況(年金受給等)、障がいに関する既往歴等の聞き取りを行います。
住所が変更になった場合、兵庫県内(神戸市を除く)から播磨町に転入してきた場合、氏名が変更になった場合、保険証が変更になった場合は次の書類が必要となります。
なお、被保険者が変わったときや、世帯員の住所の変更等に伴い世帯に変更が生じたとき、所得確認年度が変更されたときに、所得区分が変更になる場合があります。所得区分が変更になる場合は、「変更申請(医療機関の変更・所得区分の変更)」を併せてご参照ください。
受診する医療機関を変更する場合、所得等に変更が生じ所得区分が変更になる場合は、次の書類が必要となります。
発行された受給者証を紛失した場合、受給者証が破損し利用できない状態になった場合は、次の書類が必要となります。
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