自立支援医療の申請(育成医療)
自立支援医療制度(育成医療)とは
児童福祉法第4条第2項に規定する障がい児(障がいに係る医療を行わないときは将来障がいを残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障がいを除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる方が、そのための医療を指定医療機関で行う場合、その自己負担分について助成します。世帯の町民税額に応じた月額負担上限額が設定されます。
対象者・対象障がい
医療開始の日において満18歳未満の児童で、現在身体上の障がいを有する児童(患っている疾患を放置することにより、将来において障がいを残すと認められる児童を含む)のうち、同じ保険に加入している世帯の者の市町村民税所得割額の合計が23万5千円未満の児童(一部の障がいを有する児童を除く)が対象です。
対象となる障がいは以下のものです。
- 視覚障がい
- 聴覚、平衡機能障がい
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がい
- 肢体不自由
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障がい
手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものは除きます。
ただし、じん臓機能障がいに対する人工透析療法、小腸機能障がいに対する中心静脈栄養法、心臓機能障がいに対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障がいに対する肝臓移植後の抗免疫療法、それらに伴う医療については対象となります。
- 先天性の内臓の機能障がい(上記に掲げるものを除く。)
手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものは除きます。
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がい
注意点
- 施術の日までに余裕を持った申請をしていただくようお願いいたします。
- 育成医療の対象となる医療機関は、障害者自立支援法第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関です。兵庫県(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市を除きます)の指定医療機関は兵庫県ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧いただき、その他の県・市については各地にお問い合わせください。
利用方法
認定された場合は、『自立支援医療受給者証(育成医療)』と『自己負担上限額管理表』を送付します。受給者証に記載された医療機関などの窓口で、保険証などと一緒に提示してください。
手続きに必要なもの
新規申請
併せて、窓口にて世帯情報、職歴、長期給付の状況(年金受給等)、障がいに関する既往歴等の聞き取りを行います。
変更申請(住所・氏名・保険証情報の変更)
住所が変更になった場合、兵庫県内(神戸市を除く)から播磨町に転入してきた場合、氏名が変更になった場合、保険証が変更になった場合は次の書類が必要となります。
なお、被保険者が変わったときや、世帯員の住所の変更等に伴い世帯に変更が生じたとき、所得確認年度が変更されたときに、所得区分が変更になる場合があります。所得区分が変更になる場合は、「変更申請(医療機関の変更・所得区分の変更)」を併せてご参照ください。
変更申請(医療機関の変更・所得区分の変更)
受診する医療機関を変更する場合、所得等に変更が生じ所得区分が変更になる場合は、次の書類が必要となります。
- 自立支援医療(育成医療)支給認定(変更)申請書(ワード:19KB)
入院・通院先(医療機関変更の場合は変更後)の指定医療機関名(病院・薬局)の記載が必要となりますので、あらかじめ把握の上、ご記載ください。
- 受給対象者本人の保険証(被保険者証)(お持ちでない方は、資格確認書か資格情報のお知らせ)
- マイナンバーの確認できるもの
- 印鑑(朱肉を用いるもの。認め印でも可)
再交付申請(受給者証の紛失・破損等)
発行された受給者証を紛失した場合、受給者証が破損し利用できない状態になった場合は、次の書類が必要となります。
有効期間
- 受給者証の有効期間は原則3か月です。
ただし、「音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がい」のうち、歯科矯正を伴う医療の支給認定については6か月以内とし、「腎臓機能障がい」における人工透析療法及び「免疫機能障がい」における抗HIV療法については、最長1年以内とします。