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更新日:2024年12月2日

自立支援医療の申請(更生医療)

自立支援医療制度(更生医療)とは

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた方が、身体の障がいを軽減して日常生活を容易にするための医療を指定医療機関で行う場合、その自己負担分について助成します。世帯の町民税額に応じた月額負担上限額が設定されます。

対象者・対象となる障がい

身体障害者福祉法に規定する身体上の障がいを有すると認められる者であって、確実な治療の効果が期待できる18歳以上の者が対象です。

対象となる障がいは以下のものです。

  1. 肢体不自由
  2. 視覚障がい
  3. 聴覚・平衡機能障がい
  4. 音声・言語・そしゃく機能障がい
  5. 内臓機能障がい(心臓、じん臓、小腸、肝臓機能障がいに限る)
  6. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい

注意点

  • 更生医療受給者証の有効期間は、原則として、兵庫県身体障害者更生相談所が申請を受け付けた日から開始します。ただし、内部機能障がいの場合は緊急性を要するため、事前に予約を行った日まで有効期間開始日を遡及することが可能です。内部機能障がいで更生医療を利用する場合は速やかに播磨町役場健康福祉課までご連絡ください
  • 更生医療の新規申請には、兵庫県身体障害者更生相談所において判定を行うため、時間を要します。そのため、内部機能障がい以外の障がいについては、施術まで期間がないとき、申請を受け付けることができない場合があります。施術の日までに余裕を持った申請をしていただくようお願いいたします。
  • 更生医療の対象となる医療機関は、障害者自立支援法第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関です。兵庫県(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市を除きます)の指定医療機関は兵庫県ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧いただき、その他の県・市については各地にお問い合わせください。

身体障害者手帳との同時申請について(内部機能障がいのみ)

通常、支給の対象となる障がい名が記載された身体障害者手帳を所持していることが条件のため、身体障害者手帳の交付日以降でなければ支給を開始することはできません。

ただし、緊急に更生医療の適用が必要な場面がある内部機能障がい(心臓、じん臓、小腸、免疫、肝臓)については、特例で身体障害者手帳と更生医療の同時申請を認めています
同時に行うことを前提に、判定機関と調整をしますので、早急に町窓口までご連絡をお願いします。

利用方法

認定された場合は、『自立支援医療受給者証(更生医療)』と『自己負担上限額管理表』を送付します。受給者証に記載された医療機関などの窓口で、保険証などと一緒に提示してください。

手続きに必要なもの

新規申請

  • 自立支援医療(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(ワード:81KB)
    入院・通院先の指定医療機関名(病院・薬局)の記載が必要となりますので、あらかじめ把握の上、ご記載ください。
  • 収入申告書(ワード:62KB)
  • 同意書(ワード:46KB)
  • 自立支援医療(更生医療)意見書
    各障がいに応じた様式があります。播磨町健康福祉課窓口にて配布しています。
    指定医療機関・指定医師による記載及び押印が必要となります。
  • 身体障害者手帳の写し(同時申請の場合は、身体障害者手帳交付診断書の写し)
  • 受給対象者本人の保険証(被保険者証)(お持ちでない方は、資格確認書か資格情報のお知らせ)
    人工透析を受ける方は特定疾病療養受療証も必要となります。
  • マイナンバーの確認できるもの
  • 印鑑(朱肉を用いるもの。認め印でも可)

併せて、窓口にて世帯情報、職歴、長期給付の状況(年金受給等)、障がいに関する既往歴等の聞き取りを行います。

再認定申請(有効期限の延長・更新)

内部機能障がいの方で、更生医療の継続を希望される場合は、期限の3ヵ月前より再認定の手続が可能です。再認定の対象となる障がいは心臓・腎臓・小腸・免疫・肝臓機能障がいのみです。

変更申請(住所・氏名・保険証情報の変更)

住所が変更になった場合、兵庫県内(神戸市を除く)から播磨町に転入してきた場合、氏名が変更になった場合、保険証が変更になった場合は次の書類が必要となります。

なお、被保険者が変わったときや、世帯員の住所の変更等に伴い世帯に変更が生じたとき、所得確認年度が変更されたときに、所得区分が変更になる場合があります。所得区分が変更になる場合は、「変更申請(医療機関の変更・所得区分の変更)」を併せてご参照ください。

変更申請(医療機関の変更・所得区分の変更)

受診する医療機関を変更する場合、所得等に変更が生じ所得区分が変更になる場合は、次の書類が必要となります。

再交付申請(受給者証の紛失・破損等)

発行された受給者証を紛失した場合、受給者証が破損し利用できない状態になった場合は、次の書類が必要となります。

有効期間

  • 受給者証の有効期間は障がい内容・医療内容によって異なります。
  • 再認定を希望される場合は、有効期間の終了日の3か月前から申請が可能となります。

お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部健康福祉課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2361

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