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更新日:2023年9月1日
18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた方が、身体の障がいを軽減して日常生活を容易にするための医療を指定医療機関で行う場合、その自己負担分について助成します。世帯の町民税額に応じた月額負担上限額が設定されます。
身体障害者福祉法に規定する身体上の障がいを有すると認められる者であって、確実な治療の効果が期待できる18歳以上の者が対象です。
対象となる障がいは以下のものです。
通常、支給の対象となる障がい名が記載された身体障害者手帳を所持していることが条件のため、身体障害者手帳の交付日以降でなければ支給を開始することはできません。
ただし、緊急に更生医療の適用が必要な場面がある内部機能障がい(心臓、じん臓、小腸、免疫、肝臓)については、特例で身体障害者手帳と更生医療の同時申請を認めています。
同時に行うことを前提に、判定機関と調整をしますので、早急に町窓口までご連絡をお願いします。
認定された場合は、『自立支援医療受給者証(更生医療)』と『自己負担上限額管理表』を送付します。受給者証に記載された医療機関などの窓口で、保険証などと一緒に提示してください。
併せて、窓口にて世帯情報、職歴、長期給付の状況(年金受給等)、障がいに関する既往歴等の聞き取りを行います。
内部機能障がいの方で、更生医療の継続を希望される場合は、期限の3ヵ月前より再認定の手続が可能です。再認定の対象となる障がいは心臓・腎臓・小腸・免疫・肝臓機能障がいのみです。
住所が変更になった場合、兵庫県内(神戸市を除く)から播磨町に転入してきた場合、氏名が変更になった場合、保険証が変更になった場合は次の書類が必要となります。
なお、被保険者が変わったときや、世帯員の住所の変更等に伴い世帯に変更が生じたとき、所得確認年度が変更されたときに、所得区分が変更になる場合があります。所得区分が変更になる場合は、「変更申請(医療機関の変更・所得区分の変更)」を併せてご参照ください。
受診する医療機関を変更する場合、所得等に変更が生じ所得区分が変更になる場合は、次の書類が必要となります。
発行された受給者証を紛失した場合、受給者証が破損し利用できない状態になった場合は、次の書類が必要となります。
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