津波等発生時における一時避難所(津波避難ビル)の指定について
津波避難ビル一覧(平成30年11月5日現在)
- 播磨小学校(宮北1丁目)
- 播磨西小学校(北本荘4丁目)
- 播磨南小学校(古宮5丁目)
- 播磨南中学校(古宮5丁目)
- セフレ播磨(南野添3丁目)
- サンシティ本荘壱番館・弐番館(南野添3丁目)
- エバーホテルはりま加古川(南野添3丁目)
- 播磨町塵芥処理センター(新島)
※利用可能時間は、12月29日から翌年1月3日、土日祝日を除く、午前7時30分から午後4時までの間です。
- 加古郡衛生センター(新島)
※利用可能時間は、12月29日から翌年1月3日を除く、午前8時30分から午後5時までの間です。
津波等発生時における一時避難所(津波避難ビル)について
津波避難は、避難対象地区外への徒歩による避難を原則としていますが、災害時要援護者や避難対象地区外まで避難する時間がなくなった地域住民、救助活動等応急対策に従事する者などが、津波等から逃れるために緊急的に一時避難するための学校、公共施設、民間のマンション・ビルなどを「津波避難ビル」として指定し、被害の軽減(逃げ遅れの解消)を図ります。
また、津波避難ビルはやむを得ず適用される緊急的・一時的な避難施設であり、避難者の生命の安全を確実に担保するためのものではありません。
避難対象地区について
兵庫県の示した「兵庫県津波浸水想定区域図(暫定)(播磨町)」に基づき、以下のとおり避難対象地区を設定しており、この区域内において津波避難ビルの指定に向けた取り組みを行っています。
- 県道382号(本荘平岡線)より東の地域:山陽電気鉄道より南
- 県道382号(本荘平岡線)より西の地域:山陽新幹線より南
津波避難ビルの要件
- 3階以上(2階屋上を含む)の鉄筋コンクリート造(RC)または鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)であること
- 新耐震基準(昭和56年6月1日以降の建築基準法における耐震基準)を満たすものであること
- 3階以上(2階屋上を含む)の階に一時避難が可能な場所を有すること
- 海岸に直接面していないこと
津波避難ビルの活用
南海トラフ地震等による津波だけでなく、洪水や高潮から身を守る緊急的な一時避難所としても活用します。
津波避難ビルの下見について
津波避難ビルの下見を希望される場合は、下記の要領でお申込みくださいますようお願いします。
- 下見を希望する場合は、原則として自主防災組織、自治会を単位として、責任者を定め行っていただくこととします
- 責任者の方は、下見の実施希望日時を複数設定し、播磨町危機管理グループにお申込みください
- お申込みの内容に基づき、播磨町危機管理グループにより、下見の対象となる津波避難ビルの管理者に団体名、希望日時、責任者などを伝達し、日程調整を行います
- 下見の実施日時が決定しましたら、播磨町危機管理グループから責任者の方へご連絡いたします
この要領によらない下見は、防犯上の理由からお断りする場合がありますのでご了承くださいますようお願いします。