婚姻届
結婚するときには、婚姻届を提出します
届出期間
特に期間の制限はありません。婚姻届を提出した日が婚姻の成立日になります。
届出人
夫と妻
届出先
夫もしくは妻の本籍地または住所地の役所
届出に必要なもの
お知らせ
- 2021年(令和3年)9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
- 2024年(令和6年)3月1日より戸籍届書への戸籍証明書の添付が不要となりました。
注意すること
- 婚姻届を出しても住所の変更はされません。お住まいの市区町村で転入・転出・転居届などを併せて済ませてください。婚姻によって、氏や住所に変更が生じた方で、マイナンバーカードをお持ちの方は手続きが必要です。
- 届出人の署名欄は届出人が自署してください。また、届出人の署名は旧姓で記入してください。
- おふたりの新しい戸籍が出来上がるまで、一週間ほどお時間がかかります。
- 民法の改正により、男女ともに婚姻開始年齢が18歳になっています。ただし、2022年(令和4年)4月1日時点で16歳以上(2006年(平成18年)4月1日生まれまで)の女性は、引き続き18歳未満でも結婚することができます。この場合は父母の同意が必要となります。
- 書類、記入に不備がある場合、後日連絡することがありますので、昼間に連絡のつく電話番号を必ず記入してください。
住所の変更に関すること(転入・転出・転居)はこちら
個人番号カード(マイナンバーカード)の記載事項変更(氏や住所の変更)はこちら
外国籍の方との婚姻届出に必要なもの(日本方式での婚姻)
- 婚姻届書
- 外国籍の方の国籍を証明する書面又はパスポート及び、婚姻要件具備証明書
また、その他書類が必要となることがあります。証明書が外国語で作成されている場合は、翻訳者を明らかにした日本語の訳文の添付も必要です。
詳しくは外務省のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
提出書類でご不明な点がありましたら、お問い合わせください。
海外で婚姻した場合(外国方式での婚姻)
外国の法律上有効に婚姻が成立し、その国が発行する婚姻に関する証書の謄本(婚姻証明書)が交付される場合には、戸籍に婚姻の事実を記載する必要があります。
婚姻成立の日から3ヵ月以内に、婚姻届に婚姻に関する証書の謄本(婚姻証明書)を添えて、その国に駐在する在外公館(大使館、領事館)に提出するか、本籍地の役所に提出してください。
届出の期間
婚姻成立の日から3ヵ月以内
届出人
外国人と婚姻する日本人
届出に必要なもの
- 婚姻届書(結婚相手の署名と証人の記載は不要)
- 婚姻証明書(婚姻が成立した国で発行されたもの)
- 婚姻証明書の日本語訳文
- 国籍証明書
- 国籍証明書の日本語訳文
- 届出人の印鑑(外国人はパスポートサインでも可)(押印は任意です。)
また、その他書類が必要となることがあります。
詳しくは外務省のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
提出書類でご不明な点がありましたら、お問い合わせください。