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更新日:2024年10月11日

本人確認にご協力お願いします!

本人になりすまして各種証明書の請求を行い、不正な取得をし、悪用する事件が全国的に発生しております。町民の皆様の大切な個人情報を守り、各種証明書の不正取得を未然に防止するため、平成20年5月1日より住民票の写し等各種証明書の請求の際の本人確認が法的に義務付けられました。つきましては、本人と確認できる資料の提示等により、窓口においてお待ちいただく時間が長くなるなどご迷惑をおかけすることになりますが、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

なお、なりすましなど不正を抑止し、この制度の実効性を保つため、提示される書類について、記番号などを控えさせていただきますので、ご了解ください。本人と確認できる書類等の提示等にご協力いただけなかったり、請求書の内容に疑義がある場合等は、交付をお断りすることがあります。偽りその他不正な手段により請求をした者は、住民基本台帳法、個人情報保護法により罰則が課せられます。

本人確認を行う届出、証明

戸籍の届出に関するもの

  • 婚姻届
  • 離婚届
  • 養子縁組届
  • 養子離縁届
  • 認知届

戸籍の証明に関するもの

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
  • 除籍謄本・抄本
  • 改製原戸籍謄本・抄本
  • 戸籍届出受理証明書
  • 戸籍届書記載事項証明書

住民異動届出(転出・転入等)に関するもの

  • 全ての届出

住民票その他の証明に関するもの

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍の附票
  • その他住民課で発行する証明
    ※住居表示証明書、不在住・不在籍証明書は除く

本人確認を行う対象者及び方法

 

本人確認を行う対象者及び方法

 

対象者 本人確認方法

戸籍の届出※

届出人または使者

下記のうちいずれか一点

・個人番号(マイナンバー)カード
・運転免許証
・有効旅券(パスポート)
・住民基本台帳カード(写真付)
・特別永住者証明書(外国人登録証明書)
・在留カード(外国人登録証明書)
・その他官公署の発行する写真つきの証明書
または、下記のうちいずれか2点以上を提示する
・健康保険被保険者証
・年金手帳、年金証書
・法人が発行した身分証明書(写真付)
・学生証(写真付)

戸籍の証明

請求者本人または代理人
(代理人の場合代理権限が確認できる書面が必要です)

住民異動届出※

届出人(本人または世帯主)および代理人
(代理人の場合代理権限が確認できる書面が必要です)

下記のうちいずれか一点

・個人番号(マイナンバー)カード
・運転免許証
・有効旅券(パスポート)
・住民基本台帳カード(写真付)
・特別永住者証明書(外国人登録証明書)
・在留カード(外国人登録証明書)
・その他官公署の発行する写真つきの証明書
または、下記のうちいずれか2点以上を提示する
・健康保険被保険者証
・年金手帳、年金証書
・法人が発行した身分証明書(写真付)
・学生証(写真付)
・預金通帳、各種カード類
・その他氏名が確認できるもの

住民票その他の証明

請求者本人または代理人
(代理人の場合代理権限が確認できる書面が必要です)

本人確認書類をお持ちでない場合は、そのまま受付し、後日ご本人あてに受理した旨の通知を発送します。

(注)個人番号(マイナンバー)の通知カードは、本人確認には使用できません。

(注)本人確認書類については、原本をご持参ください。また、有効期間のあるものについては、有効期間内に限ります。

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