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更新日:2024年2月29日

転籍届

本籍を現在のところから他のところへ移すときには、転籍届を提出します

届出期間

届出によって効力が生じるので、期間の定めはありません。

届出人

戸籍の筆頭者及び配偶者

(注)届出人欄に筆頭者及び配偶者が署名してください。ただし、配偶者が外国籍の方の場合や、筆頭者又は配偶者が亡くなっている場合は、その方の署名は必要ありません。
(注)署名等を記入後の届書を窓口に持参するのは、筆頭者または配偶者のいずれか一方でかまいません。

届出先

  • 届出人の現在の本籍地
  • 新しい本籍地
  • 住所地

新しい本籍地での戸籍謄本(全部事項証明書)を急がれている場合は、新しい本籍地でお届けください。

届出に必要なもの

転籍届

(注)2024年(令和6年)3月1日より戸籍届書への戸籍証明書の添付が不要となりました。

お知らせ

  • 戸籍の筆頭者および配偶者以外(構成員)の場合は転籍の届出をすることができません。本籍を移したい方が、18歳以上の方であれば分籍届を提出することで、一人で戸籍を分けることができます。
  • 住所の変更がある場合は、別途、住所異動届出が必要です。

お問い合わせ

部署:播磨町住民協働部住民課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2363

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